| 住宅設計の仕事をしています。 準防火地域で木造在来3階建住宅の建築に当たり、準耐火構造イ−2で計画しています。 今まで同様の条件で問題なく確認審査を通してきたのですが、指定確認検査機関で最近次のような指摘を受け、困っています。皆さんこの場合、どう対応してますか?
今まで・・・3階の天井は屋根直下の天井に当たる為「強化PB12.5」で申請 最近の指摘・・・3階天井の上には梁があるので、「強化PB15」若しくは「PB12+GW50(24K)」とする必要有り
どちらも告示の1358号を根拠としていますが、いかがでしょうか。 私としては、今回の指摘は行き過ぎだと考えています(ただし指摘の言わんとすることは、わからなくもないのですが・・・)。
私の考えは、告示で定められている「梁」は、あくまでも部屋内に梁型がでてくるようなもので、壁や懐の中の梁を意図していないと思うのです。床梁については床の表裏仕様が告示で示され、その仕様が梁の仕様以上となっています。壁も同様です。小屋裏だけ、内部(梁)の仕様が表裏(屋根、天井)の仕様より厳しいものを求めているとは思えません。そもそも梁は45分、屋根は30分です。屋根(小屋組)を支える小屋梁は45分の耐火被覆が必要なのか、とても違和感を覚えます。
皆さんいかがお考えでしょうか。また、この疑問に関する資料等ございましたら教えていただけるとうれしく思います。
関連して、外壁を告示でなく大臣認定工法を用いた場合、外壁内側を「強化PB12.5」で認定を取っている工法だと、壁内部の梁(吹抜や階段部分)については被覆が取れていないという判断になるのでしょうか。では「強化PB15」にした場合、今度は認定工法から外れてしまうのでしょうか。ボードが厚くなると、釘の長さも変わってくると思われます。合わせてご意見聞かせていただけますでしょうか。
長々と読みにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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