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Nomal 準耐火構造イ-2について /pe-777 (13/02/15(Fri) 12:44) #8961
Nomal Re[1]: 準耐火構造イ-2について /MT_ (13/02/15(Fri) 15:41) #8962
  └Nomal 準耐火構造イ-2について /pe-777 (13/02/15(Fri) 16:23) #8963
    └Nomal Re[3]: 準耐火構造イ-2について /MT_ (13/02/16(Sat) 05:52) #8964


親記事 / ▼[ 8962 ]
■8961 / 親階層)  準耐火構造イ-2について
□投稿者/ pe-777 (1回)-(2013/02/15(Fri) 12:44:36)
    住宅設計の仕事をしています。
    準防火地域で木造在来3階建住宅の建築に当たり、準耐火構造イ−2で計画しています。
    今まで同様の条件で問題なく確認審査を通してきたのですが、指定確認検査機関で最近次のような指摘を受け、困っています。皆さんこの場合、どう対応してますか?

    今まで・・・3階の天井は屋根直下の天井に当たる為「強化PB12.5」で申請
    最近の指摘・・・3階天井の上には梁があるので、「強化PB15」若しくは「PB12+GW50(24K)」とする必要有り

    どちらも告示の1358号を根拠としていますが、いかがでしょうか。
    私としては、今回の指摘は行き過ぎだと考えています(ただし指摘の言わんとすることは、わからなくもないのですが・・・)。

    私の考えは、告示で定められている「梁」は、あくまでも部屋内に梁型がでてくるようなもので、壁や懐の中の梁を意図していないと思うのです。床梁については床の表裏仕様が告示で示され、その仕様が梁の仕様以上となっています。壁も同様です。小屋裏だけ、内部(梁)の仕様が表裏(屋根、天井)の仕様より厳しいものを求めているとは思えません。そもそも梁は45分、屋根は30分です。屋根(小屋組)を支える小屋梁は45分の耐火被覆が必要なのか、とても違和感を覚えます。

    皆さんいかがお考えでしょうか。また、この疑問に関する資料等ございましたら教えていただけるとうれしく思います。

    関連して、外壁を告示でなく大臣認定工法を用いた場合、外壁内側を「強化PB12.5」で認定を取っている工法だと、壁内部の梁(吹抜や階段部分)については被覆が取れていないという判断になるのでしょうか。では「強化PB15」にした場合、今度は認定工法から外れてしまうのでしょうか。ボードが厚くなると、釘の長さも変わってくると思われます。合わせてご意見聞かせていただけますでしょうか。

    長々と読みにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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▲[ 8961 ] / ▼[ 8963 ]
■8962 / 1階層)  Re[1]: 準耐火構造イ-2について
□投稿者/ MT_ (1372回)-(2013/02/15(Fri) 15:41:04)
    ・「>今回の指摘は行き過ぎだと考えています」というのは間違いです。フラット35の仕様書でも梁の被覆がフリーになるのは床の内部に包含される場合だけです。小屋裏の包含はNGです。

    ・でも、一般的に木3準耐の場合は、梁の被覆をしていなくても特段の指摘を受けずに通るのが常かと思います。

    ・私の場合も、3Fの天井は「12.5強化ボード」若しくは「12.5レギュラーボード+GW50」のどちらかです。

    ・梁も含めて被覆で処理する場合は、「強化PB15」若しくは「PB12+GW50(24K)」とする必要があるのかも知れませんが、そのような指摘を受けたことはありません。

    ・何故か?

    ・私は、個人的には以下の通り理解しています。審査機関に尋ねてやぶ蛇になるのが怖いので心で思っているだけですが、法的にはそう読めます。もちろんpe-777さんの立場なら、この手で反論します。

    ・梁は「被覆」でなくて「基準」で逃げるからOKとうことになるはずです。

    ・告示1358第4第2号イ〜ニの基準に適合していれば梁の被覆は不要です。

    ・平たく云えば、15%含水以下の乾燥材料をつかって、30mmの燃え代を省いた部分で長期荷重に対して安全であることを構造計算で確認すればよい事になるはずです。

    ・木3は、構造計算をしているのでそれほどの手間なく証明できると思いますよ。床だとか、多雪地域だときついですが、屋根は軽いので持つと思います。

    ・これらの説明までを審査期間から求められたことはありませんので、告示関係をよく読んで構造設計事務所や審査期間に確認してみてください。

    ・私も真意を知ることが出来る良い機会なので、もしうまく行けばご報告をお待ちしています。




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▲[ 8962 ] / ▼[ 8964 ]
■8963 / 2階層)  準耐火構造イ-2について
□投稿者/ pe-777 (2回)-(2013/02/15(Fri) 16:23:44)
    MTさん ご意見ありがとうございます。

    小屋梁は「燃え代設計による」とするのですね。
    確かに木3は構造計算をしているので、検討はさほど手間ではないように思います。
    事実、2階建ての省令準耐火で燃え代設計によるということで梁現しでも通してもらった経験があります。ただし、現しとする梁の接合部(壁との取り合い)について、接合部の被覆が不十分となるためNGとする機関と、階段と同様であると拡大解釈してOKとしてくれる機関で判断が分かれました。
    その時は、2階建てなので特例により特に計算書等の提出は不要でした。
    今回は3階建ですが、梁のメンバーは105巾です。燃え代30×2を引くと45巾となりますが、燃え代によるものという主張は通るでしょうか。ストーリーとしては良い案だと思うのですが、漠然と難しそうな印象があります。
    ただ、今度行った時に話はしてみようと思います。良い方に話が進めば良いのですが・・・
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▲[ 8963 ] / 返信無し
■8964 / 3階層)  Re[3]: 準耐火構造イ-2について
□投稿者/ MT_ (1373回)-(2013/02/16(Sat) 05:52:43)
    単純張で解いてみましたが、軽い屋根で勾配が少なくて、積載荷重を与えなければスパン3.64mの部分ではw45の梁@1820だとH210くらい必要(長期)みたいなので30+30を引くと現実的ではないようです。@910とすればH180(実寸は180+60=240)でなんとか・・・。
    スパンが2.73mの場合はw45xH180@1820でもOKになると思います。全く非現実的なことはないと思います。
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