| > 平家建ての作業所の排煙計算で教えて下さい。 > > 木造で50u程度 > 天井が3Mあるので告示(H12年告示第1436号第三号)で計算は可能と > 思いますが、内装を準不燃にすれば計算自体を免除されますか?
木造の居室(作業所は居室)で免除されるのは、H12年告示第1436号第四号 ハ (三) 木造は下地不燃にならないから、(四)はだめで(三)しか使えない
> 内倒しのランマでフックを引っ掛けて倒す窓でも問題ありませんか?
令126条の3の「排煙設備」なら、だめ。 令116条の2 1項二号の「排煙に有効な窓」なら、特定行政庁の判断による。 法文には書かれていないので、厳しい特定行政庁は、令126条の3の「排煙設備」に 準ずると言うようです。
ちなみに、上記の用途・面積なら 令126条の2 本文の 第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 でかかると思われるので、令116条の2 1項二号の「排煙に有効な窓」で十分という ことにはなります。
ただし、その場合は、H12年告示第1436号第三号の緩和は使えません。天井か屋根下 から80cm しか、有効高さになりません。
> 引き違い窓の外側にシャッターがある場合は、有効開口部にはならないのでしょうか?
審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説」(日本建築行政会議:編集) という本には、シャッターがある場合は、原則だめとなっています。
ただし、シャッターが下りている状態で建物が利用されないことが明らかなら (これは最終的には審査機関が判断する)よい、と書かれています。(趣意)
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