| 2013/01/10(Thu) 22:18:59 編集(投稿者)
設計事務所登録していない建築士が耐震診断・耐震改修設計をするのは違法ですか?
私は設計事務所登録していない工務店を営んでいます。 一級建築士で「木造住宅の耐震診断と補強方法」の講習も受け、受講修了証もあります。 一般診断法のソフト(市の補助金にも使えるソフトです)もあり、地元のお役に立てればと思い、耐震診断・改修設計までは無料でしようかと思っているのですが、 役所に聞くと「常識的に考えて設計事務所登録をしていないとダメです」と言われました。 ただ、その行為が違法ですかと聞くと明確にはわからないみたいなんです。 建築士法23条に「報酬を得て行う調査・設計・工事監理・指導〜事務所登録が必要」と載っていますが、私のように無料なら問題ないのかなと思うのですが、どうでしょうか?
また、役所が事務所登録をしていないとダメだということが理解できません。 事務所登録している工務店の現場監督が、私と同じソフトを使い、耐震補強案を作成して工事をしていることも多々あるようです。 それなら、私の方がよっぽど知識もあると思うのですが・・・。
上記の事で知っている方がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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