| 比嘉です。この掲示板では、本日より1周間毎のペースでJCBA方式による天空率の運用事例を掲載し解説します。かつてブログ等で掲載した内容を再編集し掲載します。ここでは、皆様からの質問等にも回答していく事で皆様の天空率のご理解を深めていきたいと考えています。投稿の容量の制限の都合により複数回に分けて投稿になる場合があることにご注意下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「一の隣地」の利用度は、地方東京問わず多くなった。 従来の方式では、対応できない事が大きな要因だ。 事例を多く消化する事でこれらの事がより明白になってきた。
一方、算定位置、および適合建築物の想定方法に関して 不安あるいは、疑問を持つ質問が今だ多い事も確かだ。 今回はそれらの疑問を払拭し安心して設計に専念できる様解説したい。
まず事例の確認から
ポイントは、@における隣地境界線の端部が鋭角に道路境界線と接する 場合の基準線の設定法。
ポイントのAの部分の突起状の隣地境界線の部分がある場合 従来方式では、基準線の想定法が明白でない事を解説する。
この様な敷地は、よくある。けして特殊ではない。 結論から申し上げるとJCBA方式または、JCBA方式 を基本に想定するする事で天空率比較が容易に適法で行える。
この事例では、日影規制がある。この事から検証を開始しよう。
ポイント@の角状の隣地境界線による10m規制ラインを除け 3時間の時間幅に収まっている。
この規制ラインの形状をよく憶えておいて頂きたい。 *日影規制ラインにおいては、発散方式もあるがここでは上図の例 で示す閉鎖方式で考える。
昭和53年から本格的に始まった日影規制においては、法第56条の2
第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は・・・・・・・敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える・・・・・・。
または別表4の(に)の覧の 「敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える・・・・」
この法文の解釈で5mライン、10mラインが定着し殆ど問題がない。 法文に規制ラインの挿絵があるわけでは無い。
この赤字で示した書きぶりは、後ほど解説する。隣地天空率の基準線の の規定56条7項2号と比較する。
さて次に斜線の断面を確認しよう。A、B.C断面は
この様にNGゆえ天空率計算を行う。当然「一の隣地方式」だ。
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