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Nomal 塔屋階数算入に関する面積算定 /nii (12/12/06(Thu) 19:48) #8875
Nomal Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定 /kubo (12/12/07(Fri) 10:52) #8878
│├Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 /bell (12/12/08(Sat) 23:41) #8879
││└Nomal 見つけました。多分これで /MT_ (12/12/09(Sun) 21:30) #8880
││  ├Nomal Re[4]: 見つけました。多分これで /bell (12/12/10(Mon) 16:43) #8881
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││  └Nomal Re[4]: 見つけました。多分これで /TONKUN (12/12/10(Mon) 20:01) #8884
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Nomal Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定 /TONKUN (12/12/10(Mon) 19:39) #8883
  └Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 /MT_ (12/12/10(Mon) 21:22) #8885


親記事 / ▼[ 8878 ] ▼[ 8883 ]
■8875 / 親階層)  塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ nii (1回)-(2012/12/06(Thu) 19:48:38)
    お世話になります。

    地上2階建て事務所用途の建物で、内部階段から屋上へ出られるように塔屋をつくっています。
    階数算入を避けるため、1/8の面積を超えない範囲のものです。

    行政にて申請したところ、塔屋面積に屋上室外機の水平投影面積を床面積に加えるよう指示がありました。
    パラペットより上に出ているものは全て算入するとの指示です。
    ちなみに屋根等は無く、露出でRC基礎に設置しています。

    時間も無かった為、疑問は押し込め申請は通しましたが、今更になってその件が気になって仕方ありません。

    そのときに基準取扱の資料を見せられた気もしますが、出展まで控えていませんでした。
    他の物件では経験の無い指摘でしたので、私の不勉強かもしれませんが上記判断の根拠をご存知であれば教えて下さい。
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▲[ 8875 ] / ▼[ 8879 ] ▼[ 8886 ] ▼[ 8887 ]
■8878 / 1階層)  Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ kubo (926回)-(2012/12/07(Fri) 10:52:54)
    2012/12/07(Fri) 10:55:24 編集(投稿者)

    つまり、正規の(塔屋階の)床面積は、塔屋面積だけで良いが、階数に入れるかどうかの
    (1/8以下であることの)判定のための床面積には「屋上室外機の水平投影面積」を加算
    せよ・・・といわれているがその根拠は何か、ということでしょうか。

    そうであれば、恐らくそれは、そこの特定行政庁の独自の(文章化されている)取扱規準
    ではないでしょうか。全国規準ではないと思います。そういう事例は(私は)聞いたことが
    ありません。

    つまり、塔屋の階段室を階数に入れるかどうかの判断は、法文には明記されていません。

    塔屋を建築物の高さに算入するかどうかの塔屋の用途の規準として、令2条1項6号で
      階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分
    と書かれていますが、

    同項8号での、階数に入れるかどうかの塔屋の用途の規準としては、
      昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
    と書かれています。

    この違いを素直に読めば、階数判定では階段室は除外されていると解釈でき、階段室の
    床面積が1/8以下であっても、階数に入れるべきと読めます。

    しかし、現実的には多くの特定行政庁の取扱いでは(恐らく慣習的に)「その他これらに
    類する」ものとして、一般的な階段室も入れているようです。

    一例、
    http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf
    P-67の下の方

    しかしながらあくまでも、(建築物の高さと違い)特定行政庁レベルの判断の問題なので、
    特定行政庁によっては、階段室は面積にかかわらず階数に入れる、と取り扱っている
    場合も十分あり得ます。

    あなたが引っかかった事例は、階段室の階数参入を判断する条件として、階段室面積に
    「屋上室外機の水平投影面積」も算入して判断すると、特定行政庁が取扱基準を定めて
    いるということではないですか。

    確実なのは、その審査をした特定行政庁の審査担当課に聞くことです。


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▲[ 8878 ] / ▼[ 8880 ]
■8879 / 2階層)  Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ bell (86回)-(2012/12/08(Sat) 23:41:24)
    > 行政にて申請したところ、塔屋面積に屋上室外機の水平投影面積を床面積に加えるよう指示がありました。
    > パラペットより上に出ているものは全て算入するとの指示です。
    > ちなみに屋根等は無く、露出でRC基礎に設置しています。

    不思議な話です。まったくもって理解できません。出典はなんでしょう・・・
    今後の為にもちゃんとした説明求めるべきです。
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▲[ 8879 ] / ▼[ 8881 ] ▼[ 8884 ]
■8880 / 3階層)  見つけました。多分これで
□投稿者/ MT_ (1363回)-(2012/12/09(Sun) 21:30:28)
    2012/12/10(Mon) 09:57:21 編集(投稿者)

    この件だと思います。

    平成 23 年 3 月 25 日付「国住指第 4936 号」
    太陽光発電装置等の扱いに関する技術的助言がででいます。
    urlは以下、
    http://www.mlit.go.jp/common/000138782.pdf

    これではわかりにくいので、松山市がわかりやすい指導を出しています。
    urlは以下、
    http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/taiyoko.files/taiyoko.pdf

    わたしも完全に理解できてはいませんが、要点は以下の通りのようです。

    ・単体で地上に設置した太陽光発電設備は、下部空間を建築物的な用途につかわなければ建築物とみなさないこと。

    ・太陽光発電設備を建築物の屋上に設けた場合は、その水平投影面積と階段室等の屋上部分の床面積の合計が、当該建築物の建築面積の 8 分の 1 を超える場合においては、太陽光 発電設備等は建築物の部分とし、令第 2 条第 6 号ロ及びハの適用を受けな いものとする。

    ・ヒートポンプ装置は、太陽光発電設備等に含まれること。

    これらの裏をとって置く為、屋外機の水平投影面積を算定しておく必要があったということです。

    とあるブログも見つけました。参考になることを書いていらっしゃいます。

    http://deepblue2011.blog.so-net.ne.jp/2012-06-11

    但し、太陽光発電設備等の水平投影面積を床面積に加算することまでは書いていないので、あくまで1/8以上かどうかの判断の為だけに算定するものかと思います。

    ですから、ご質問にある「・・・塔屋面積に屋上室外機の水平投影面積を床面積に加えるよう指示がありました。」というところまで云うのは無いのでは?と思います。

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▲[ 8880 ] / ▼[ 8882 ]
■8881 / 4階層)  Re[4]: 見つけました。多分これで
□投稿者/ bell (87回)-(2012/12/10(Mon) 16:43:20)
    2012/12/10(Mon) 17:25:35 編集(投稿者)
    2012/12/10(Mon) 16:52:57 編集(投稿者)

    MT_さん解説ありがとうございます。

    この話がMT_さんの言うとおり、高さに参入する、しないでの1/8の事でしたらわかります。
    行政会議編集の集団規定の適用事例にも一般的な扱いとしてキュービクル等の電気設備機器、クーリングタワー等の空調設備機器は階段室と同様に「その他これらに類する建築物の屋上部分」として算定の一部としていますので(これもどうかと思いますが…)
    又、エアコン室外機がクーリングタワー等の空調設備機器なのかどうかも微妙ですが…

    尚、屋上に設置される太陽光発電機等の高さ算定の取り扱いは、運用改善第2弾と共に出た技術的助言ですよね。ここでは、はっきりと「その他これらに類する建築物の屋上部分」に該当しないと言っているので1/8の算定外となります。又、運用改善第2弾Q&Aにおいても<建築物の屋上に設置する太陽光発電設備のうち架台下の空間を屋内的用途に供しないものについては、建築物の部分ではありますが、床面積には算入されないこととなります。>との回答有ります。但し1/8の算定からは外れますが、建築物の高さには算定されてしまいます。なぜなら「その他これらに類する建築物の屋上部分」に該当しないからです。

    私的結論ですが太陽光発電機等を屋上に設けた場合はこのような事になるのでしょうか?
    (12m、5mうんぬんは考えないとして)
    「その他これらに類する建築物の屋上部分」としての設備類の水平投影面積(どこまで入るのかは上記のように微妙。審査機関しだい。但し、太陽光発電機等は算定外)と階段室の水平投影面積合計が建築面積の1/8以内においては高さは太陽光発電機等になる。(屋上パラペットよりも高いとして)
    但し、太陽光発電機等に含むヒートポンプと言うのは、省エネ機器の一環としてですから、一般的なヒーポンエアコン室外機の事では無く、自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)類の事では無いかと私は推測しています。

    上記で1/8を超える場合は、「その他これらに類する建築物の屋上部分」(設備類、階段室含む)と太陽光発電機等又は屋上パラペットと比べて一番高い方が高さ。(しかし、くどいようですが集団規定の適用事例の設備類の扱いには疑問あり!)

    尚、階段室を階数に含む、含まないの判断はkuboさんの解説に詳しく何とも微妙です。集団規定の適用事例でも触れていません。行政会議でまとめられなかったのでしょう…

    間違いが有ればどなたか指摘下さい。

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▲[ 8881 ] / 返信無し
■8882 / 5階層)  niiさん ごめんなさい
□投稿者/ bell (88回)-(2012/12/10(Mon) 17:13:04)
    niiさんごめんなさい。タイトルに塔屋階数算入に関する面積算定とありましね。
    階の参入での話でしたね。誤解してました。「その他これらに類する建築物の屋上部分」の扱いで私が述べたのは高さに関してです。階数も同様の解釈かどうかはレスのとおり微妙です。同じ用語の解釈をする審査機関はあるでしょうね。この場合階段室を含む、含まないはkuboさんレスのとおりです。
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▲[ 8880 ] / 返信無し
■8884 / 4階層)  Re[4]: 見つけました。多分これで
□投稿者/ TONKUN (21回)-(2012/12/10(Mon) 20:01:56)
    MT_さん、情報、ありがとうございます。
    他の建築設備による最高の高さと階数は行政庁の判断のようですね。
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▲[ 8878 ] / 返信無し
■8886 / 2階層)  Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ T.S (1回)-(2012/12/15(Sat) 11:30:43)
    しかし、現実的には多くの特定行政庁の取扱いでは(恐らく慣習的に)「その他これらに
    類する」ものとして、一般的な階段室も入れているようです。

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▲[ 8878 ] / 返信無し
■8887 / 2階層)  Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ T.S (2回)-(2012/12/15(Sat) 11:37:21)
    >しかし、現実的には多くの特定行政庁の取扱いでは(恐らく慣習的に)「その他これらに
    類する」ものとして、一般的な階段室も入れているようです。

    上記について、
    ちょと古いですが、参考までに。
    H7年5月22日付けで住宅局建築指導課建設専門官から特定行政庁宛ての「高さ・階数の算定方法・同解説」通達(抜粋)で、
    W 階数の算定方法について
    (1) 令第2条第1項第8号の屋上部分の取り扱い
     水平投影面積が同号の条件を満たす場合、階数に算入されない建築物の屋上部分とは、通常の使用時には人が侵入せず、かつ、用途、機能、構造上、屋上に設けることが適当であると認められる部分をいう。
    <解説>
      令第2条第1項第8号においては、昇降機塔、装飾塔、物見塔、その他これらに類する建築物の屋上部分は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の場合には、建築物の「階数」には算入されないこととされている。
      当該屋上部分は、次のア及びイに該当するものであることとする。
      ア 屋根および柱若しくは壁を有し(つまり屋内空間を有し)、形式的には「階」に該当するが、保守点検等、非常時を除き、通常の使用時には人が内部に入らないこと。
      イ 用途、機能、構造上、屋上に設けられることが適当であること。
       
       従って、高架水槽の点検時のみしか用いられない階段室等は上記ア及びイに該当すると考えられるため、水平投影面積の制限内であれば階数に算入されない。
    なお、これらの部分は建築物の「階数」に算入されないが、「(PH)階」には該当するので、その部分の床面積は、延べ面積に算入される。

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■8883 / 1階層)  Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ TONKUN (20回)-(2012/12/10(Mon) 19:39:36)
    用語の定義で、「建築物」に建築設備を含むとなっていますので、建築設備(室外機)を「その他これらに類する建築物」として取り扱っているのではないでしょうか。

    仮に塔屋が無かった場合でも、建築設備(室外機)は「建築物」なので、建築設備の高さがパラペットより高く水平投影面積が1/8以上ならば、階数に算入され(パラペットよりは高いは関係ないと思うのですが)、建築設備が最高の高さになるとの取り扱いではないでしょうか。

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▲[ 8883 ] / 返信無し
■8885 / 2階層)  Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ MT_ (1364回)-(2012/12/10(Mon) 21:22:48)
    ・読み方が難しいようですが、あくまでも建築物の高さに関しての技術的助言であって、延べ面積や階数には影響を及ぼすものではないと考えます。建築設備を階数や床面積の対象にすることはないのでは?

    ・助言の第3の意味するところは、最高高さや各種制限斜線以下である部分(即ち、合法である部分)にある太陽光発電設備等は階段室等の屋上部分とは見なさないので、それを超える部分にある太陽光発電等及び階段室等の屋上部分の水平投影面積が建築面積の1/8を超えないようにして下さい。ということかと思います。

    ・うまくは言えませんが、結局、松山市の解説の通りで正解なのかと思います。

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