| て、そう簡単には出来ないと思うのです。どうでしょうか?出来れば、不必要な予算を掛けないで行いたいのですが良い方法はありませんか?
準防火、小学校校舎、RC造、3階建て、2,300m2、耐火構造、築50年(昭和30年代建築)です。
過半にまでは至らない模様替えなので、確認申請の対象とはならないとします。
現在の内装は、壁:RC+モルタル+プラスター+ペンキ、天井は上階スラブ裏木毛セメント板表し+ペンキです。
これに、木製腰板を貼りたいのですが、木材ですので可燃材(出来ても難燃処理程度)です。
ここで、教室床面積≧50m2 、天井が無いので、スラブ裏から窓まではH900程度の梁となっており、令128条の3の2第1号の排煙に有効な窓が有りません。廊下側の間仕切り上の梁は背が低いのですが、廊下の窓の上の梁は大きいので廊下側へ抜くこともできません。廊下側はそもそも無効かとも思います。
すると、令129条5項の内装制限が発効して、内装に準不燃要求が発生します。
私としては、梁下の高さに天井を貼るしか方法はないと考えています。 これなら、CH以下800の部分に沢山の窓があるので排煙面積が確保できて、内装制限が掛かりません。
しかし、腰壁を貼るだけのつもりが、空調機や照明器具などの脱着等の作業も増えて、目的物以外への予算が増えすぎます。 なんとか天井を貼らずに合法化する手段がないかと迷走中です。お知恵を貸して下さい。
今考えられることは次の通りですが、どれも解決には至っておりません。
1.法3条2項の適用について考えてみました。 本件の建築時からは規定が大きく変貌しているので、建物内には数々の既存不適格(3条2項適用)部分が存在しています。 内装は建築当時の図面と合致しており改修された形跡が皆無です。もし現在の内装材が準不燃以上の性能を持っていなければ、引き続き既存不適格を継続しても構わないと考えてみました。 しかし、確認申請の対象ではなくても工事は工事。同条3項、3号、4号により、工事の着手が・・・以後の部分については2項は適用できないと解釈せざるを得ないと思います。 また、そもそも、現在の内装材は現行法上しっくい=不燃材(告示1400)、木毛セメント板=準不燃(告示1401)です。上塗りの塗装材がどういう扱いになるかは判断が付きませんが、準不燃材等の性能に影響は及ばないと考えるのが普通です。だとすれば、法3条3項5号に該当し、2項の適用除外となります。よって、同法の適用が出来ないという判断に至りました。
2.H≦1200の部分は不問にならないか?と、読み返してみてもそのような記述はない。
3.学校等の用途は除かれないか?と、読み返してみてもそのような記述はない。
4.スプリンクラー等の設置は現実的に無理。
5.壁面積の1/10以内の施工面積に抑える案ではせいぜい40cmくらいの腰高さしかとれないので不満。
6.令129条1項2号ロに基づく告示は一戸建ての住宅しか対象にしていないように読め、難燃材料のようなトレードオフも使えそうにありません。
7.最後の手段は避難検証法で証明すること意外になさそうなのですが、どの程度見込みがあるものかどうか不安なところです。3Fは現状でも天井があるので支障ないので、2F、1Fの階避難検証が出来ればと考えていますが、正直なところ得意分野ではありません。
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