| > トイレは排煙の設置対象外(排煙面積の計算のための床面積に入れなくてよい) > と言われました。 > > これは、トイレが「非居室なので排煙が不要」ということでしょうか? いいえ、集会場用途で500m2超えですから室でも居室でも排煙設備は必要です。
> それとも、トイレは100u以下なので、告示1436のように、「防煙区画+準不燃の内装材」で排煙設備の設置が免除される、ということでしょうか。 一般的にはそう考えます。ですが,告示の内容が混乱してます。もう一度読み直して下さい。
ここまでは多くの審査機関、行政での今の取扱いとしては一般的な話なんですが、排煙免除となる部分、令126条の2-1-3「階段の部分〜その他これらに類する建築物の部分」の取扱いが有ります。それについての過去自レス
以前は、令126条の2-1-3「階段の部分〜その他これらに類する建築物の部分」 として、シャフト、便所、局部的倉庫、更衣室、機械室、電気室が該当するとの通達が出ており、排煙設備は除外されていましたが、平成12年告示1436号が定められた事からこの通達が廃止。通達で例示されていた室についても、排煙設備を設けるか、告示で規定する条件に適合させなければならなくなりました。現在この「その他これらに類する建築物の部分」はDS、PS、EPSのみという解釈が一般的です。
トイレ等の今の一般的な扱いは上記なんですが、未だにこの通達を基に局部的なトイレは排煙設備不用と取扱う行政庁も少数ながら有るので、今回その可能性も有ります。当ってみて下さい。もしかして大阪の方・・・ http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/cmsfiles/contents/0000021/21604/PDF.pdf 39ページ
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