| 2012/07/15(Sun) 20:08:37 編集(投稿者)
駐車場法の技術基準を守る必要がある駐車場は
(1) 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって, 一般公共の用に供される(※1)もの (2) 駐車の用に供する部分の面積(※2)が500u以上であるもの
※1 駐車場を利用する人の資格が限定されず,一般公衆の自由な利用に 供されることです。 → ビル内事務所等に働く人のみに供され, それ以外の人の利用が拒否される駐車場,月極め契約など特定者の車のみを 取り扱う駐車場は該当しません。 ※2 一般公共の用に供する駐車ますの合計面積のことです。
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toshiken/toshikeikaku/05-tetsuduki/054-chushajou.htm より
となっていて
駐車場法による「自動車」の定義は、 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、 原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車 その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。) 以外のものをいう。
となっています。
自動二輪は駐車場法の対象ですが、200m2では上記の(2)に該当しないので、 駐車場法の技術基準に拘束されないと思います。
よって、建築基準法、消防法の規制(条例で規制があればそれも)を守ればよい と思います。
所轄の特定行政庁の確認審査担当課に聞くのが確実です。
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