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Nomal 4号ものの適判について /MT_ (12/07/13(Fri) 08:52) #8689
Nomal Re[1]: 4号ものの適判について /kubo (12/07/13(Fri) 13:31) #8690
  └Nomal Re[2]: 4号ものの適判について /MT_ (12/07/13(Fri) 14:25) #8691
    └Nomal Re[3]: 4号ものの適判について /ひらた (12/07/14(Sat) 15:27) #8693
      └Nomal Re[4]: 4号ものの適判について /MT_ (12/07/16(Mon) 10:02) #8696
        ├Nomal Re[5]: 4号ものの適判について /emanon (12/07/16(Mon) 11:35) #8697
        │└Nomal Re[6]: 4号ものの適判について /ひらた (12/07/16(Mon) 12:44) #8698
        └Nomal Re[5]: 4号ものの適判について /emanon (12/07/18(Wed) 09:00) #8700
          └Nomal Re[6]: 4号ものの適判について /MT_ (12/07/18(Wed) 19:54) #8701
            └Nomal Re[7]: 4号ものの適判について /emanon (12/07/21(Sat) 13:59) #8702


親記事 / ▼[ 8690 ]
■8689 / 親階層)  4号ものの適判について
□投稿者/ MT_ (1323回)-(2012/07/13(Fri) 08:52:09)
    S造平屋 A<200の4号ものでも、ルート2以上の構造計算で安全を確認した場合は、適判へいきますが、これが都市計画区域等以外の場合で確認申請が不要な場合はどうなのでしょうか?

    確認申請が不要ですので、構造の確認をルート3の構造計算で行ったとしても、適判は意識することは無いと思いますがどうでしょうか?

    まさか、確認申請の必要性が発生するとかはありませんよね?法文を読み返しても、そうはよめないようですが・・・・、助言下さい。
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▲[ 8689 ] / ▼[ 8691 ]
■8690 / 1階層)  Re[1]: 4号ものの適判について
□投稿者/ kubo (888回)-(2012/07/13(Fri) 13:31:37)
    適判は確認申請手続の一部だから、確認申請が不要なら、適判も発生しない
    と思います。
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▲[ 8690 ] / ▼[ 8693 ]
■8691 / 2階層)  Re[2]: 4号ものの適判について
□投稿者/ MT_ (1324回)-(2012/07/13(Fri) 14:25:53)
    有り難うございます。助かります。
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▲[ 8691 ] / ▼[ 8696 ]
■8693 / 3階層)  Re[3]: 4号ものの適判について
□投稿者/ ひらた (9回)-(2012/07/14(Sat) 15:27:27)
    横からすみません。4号物件で建築士が設計したものは特例を使えば構造関係図面の添付が不要になるのですが、このような場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。例えば鉄骨造平家建ての床面積200m2未満の住宅でスパンが12m超(偏心率等はこの際考慮しないとして)などです(あまり現実的ではないかもしれませんが)4号なので不要とか逆にスパンが12m超なので適判送りとかいろいろと考えてしまいます。皆さんのご意見をお聞かせください。
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▲[ 8693 ] / ▼[ 8697 ] ▼[ 8700 ]
■8696 / 4階層)  Re[4]: 4号ものの適判について
□投稿者/ MT_ (1325回)-(2012/07/16(Mon) 10:02:08)
    ・構造関係の仕様規定(令3章1節、5節等)に適合させた設計を行ったが、その図面等は確認審査には提出しない場合は、スパン>12mでも適判はないと思います。

    ・仕様規定を守らずに設計を行った場合(仕様規定を守ったにも関わらず任意でする場合も含む)で、「ルート1」の構造計算を「手計算又は非認定プログラム」を使って行い、申請書に添付した場合は適判へは行きません。・・・・しかし、スパン>12mだと、ルート1の構造計算では扱えないので、実際にはルート2以上の構造計算になってしまいます。

    ・ルート2又は、3で計算した場合は適行きになります。

    ・結果として、いくら4号物だからといって、12m超えの場合は、仕様規定を満足しなければ適判になるということかと思います。

    ・私も、12mスパンの4号物件は経験が有りませんが、もしも携わることになったら仕様規定をしっかりとチェックしておかないと、確認審査は通っても見る人が見れば違法建築になる危険性が十分に含まれます。

    中でも、令66条(告示1456関係)や、令69条(斜材等)は殆どのもので守られていないと思います。

    適切な構造計算で確認していない4号もので、それらに満足していない違法建築物は現在でも建て続けられているのが現状かと思います。

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▲[ 8696 ] / ▼[ 8698 ]
■8697 / 5階層)  Re[5]: 4号ものの適判について
□投稿者/ emanon (29回)-(2012/07/16(Mon) 11:35:23)
    No8696に返信(MT_さんの記事)

    > ・結果として、いくら4号物だからといって、12m超えの場合は、仕様規定を満足しなければ適判になるということかと思います。

    未だに良く分からないところです。

    > 中でも、令66条(告示1456関係)や、令69条(斜材等)は殆どのもので守られていないと思います。

    H19以降は守っているはずです。
    令67条は許容応力度計算
    令69条は、告示1899→令82条計算を行っています。
    法20条3号の計算は行っていません。=行っても添付していません。
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▲[ 8697 ] / 返信無し
■8698 / 6階層)  Re[6]: 4号ものの適判について
□投稿者/ ひらた (10回)-(2012/07/16(Mon) 12:44:40)
    ありがとうございました。今まで何となくもやもやしたものが有ったのですがそれが私だけではなかったのでほっとしています。横からすみませんでした。
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▲[ 8696 ] / ▼[ 8701 ]
■8700 / 5階層)  Re[5]: 4号ものの適判について
□投稿者/ emanon (30回)-(2012/07/18(Wed) 09:00:12)
    2012/07/18(Wed) 09:31:13 編集(投稿者)

    No8696に返信(MT_さんの記事)

    > ・ルート2又は、3で計算した場合は適行きになります。

    改正直後に審査機関側の混乱もありました。
    仕様規定の除外をル-ト2で計算したから適判が必要・・・ルート1で再提出して例も聞きました。

    法6条4号と法20条4号を混同されているのかもしれません。
    法6条では構造計算書の添付が必要かどうかが書いて有ります。法6条4号に該当すれば不要です。1号も計算書が不要ですが構造図が必要です。

    法20条4号イでは仕様規定に合致すれば、構造計算は不要。または、ロで1号2号3号の計算をしてもよいとなっています。
    法6条4号の建物を20条4号以外の構造計算をしても、6条2号や3号になりませんので添付は不要だし、適判には行かない。

    ルート3でもかまわないと思いながらルート1にしてます。計算書は全部ではなくて基礎。柱脚。断面算定部分を抜粋して添付しています。


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▲[ 8700 ] / ▼[ 8702 ]
■8701 / 6階層)  Re[6]: 4号ものの適判について
□投稿者/ MT_ (1326回)-(2012/07/18(Wed) 19:54:59)
    emanonさんこんにちは、

    ひらたさんの冒頭にも有るように、あくまでも「現実的ではありませんが・・・」の範囲です。ご容赦下さい。

    >H19以降は守っているはずです。

    ただし書き等の構造計算を行っていれば合格ですが、「添付不要 = 構造計算を省略」というものがあるということです。見せなくてよいものを見えるようには言えないので発覚はしませんが・・・。


    >法6条4号の建物を20条4号以外の構造計算をしても、6条2号や3号になりませんので添付は不要だし、適判には行かない。

    添付は不要ですので、添付しなければその通りですが、添付した場合(現実的ではないのですが)は、それがルート2、3、限界耐力、ほか同等の計算、ルート1でも認定プログラムを使った場合であれば適判送りになります。

    法6条5項には、そう書いてあると思います。・法6条4号のままでも、・・・法20条2号、3号の基準による場合は適判。

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▲[ 8701 ] / 返信無し
■8702 / 7階層)  Re[7]: 4号ものの適判について
□投稿者/ emanon (31回)-(2012/07/21(Sat) 13:59:25)
    No8701に返信(MT_さんの記事)

    > ただし書き等の構造計算を行っていれば合格ですが、「添付不要 = 構造計算を省略」というものがあるということです。見せなくてよいものを見えるようには言えないので発覚はしませんが・・・。

    ちょとずれますが・・・仕様規定である令46条を満たしていない建物を設計したと毎年のように処分されています。
    すじかいの計算をしていないからと違反にはなりません。もっとも計算しないと、規定を満たしているかどうか確認が出来ませんが。
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