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Nomal 土台火打ちについて令46条3項 /takumi (12/06/14(Thu) 23:46) #8627
Nomal Re[1]: 土台火打ちについて令46条3項 /emanon (12/06/15(Fri) 08:51) #8628
Nomal Re[1]: 土台火打ちについて令46条3項 /MT_ (12/06/15(Fri) 10:15) #8629
│└Nomal Re[2]: 土台火打ちについて令46条3項 /emanon (12/06/21(Thu) 17:19) #8643
Nomal Re[1]: 土台火打ちについて令46条3項 /takumi (12/06/15(Fri) 14:17) #8631


親記事 / ▼[ 8628 ] ▼[ 8629 ] ▼[ 8631 ]
■8627 / 親階層)  土台火打ちについて令46条3項
□投稿者/ takumi (1回)-(2012/06/14(Thu) 23:46:08)
    教えてください
    木造2階建て自動車修理工場(特殊建築物扱い)です
    1階床は当然ながら全面土間(コンクリート)で設計しています
    基礎は布基礎です。確認申請途中ですが、土台火打ちを指摘されました
    床組が無いので必要ないと思っていましたがどのようにすればよいのでしょうか?
    宜しくお願いします
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▲[ 8627 ] / 返信無し
■8628 / 1階層)  Re[1]: 土台火打ちについて令46条3項
□投稿者/ emanon (27回)-(2012/06/15(Fri) 08:51:15)
    No8627に返信(takumiさんの記事)
    > 教えてください
    > 床組が無いので必要ないと思っていましたがどのようにすればよいのでしょうか?

    床組が内のですから、審査機関に46条3項を読むように薦めたら如何でしょうか。
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▲[ 8627 ] / ▼[ 8643 ]
■8629 / 1階層)  Re[1]: 土台火打ちについて令46条3項
□投稿者/ MT_ (1310回)-(2012/06/15(Fri) 10:15:52)
     持論ですが・・・これまでに、指摘を受けたことは有りません。

    ・令42条1項により、1F柱の下部には土台を設置しなければならないが、床組は強制ではない。

    ・土台は軸組の一部であり、令42条2項の通り基礎に緊結している。

    ・今回は、木造の床組は設けていない。敢えて、床というなら、それはコンクリート土間である。

    ・当該コンクリート床は、最下階床なので、法2条5号によって主要構造部から除外される。

    ・もし、木造の床組があったとしても、それも主要構造部ではない。火打ち土台もそうだと思う。

    ・軸組の水平耐力を担保するには、軸組上部の水平構面の剛性を確保する必要があるが、その下部の構面剛性は必ずしも評価しない。

    ・令46条3項のただし書きによる構造計算でも、1F床組の評価は必ずしも行わないはず。

    ・即ち、火打ち土台には構造上、何ら水平剛性を求められないと解す。

    ・よって、令46条3項でいう床組は、2階以上の床を指すと考えるべき。

    ・木造住宅等で、明かな床組のある場合は火打ち土台を設置するが、これは昔、基礎が無かったころの名残を否定する必要も無く、同法を安全側解釈しているだけ。

    ・審査で、どうしても、その安全側解釈を踏襲したい場合は次の通りでどうでしょうか?

    ・そもそも、火打ち材とはなにかが、基準法では規定されていない。強度の規定も無い。

    ・2F床組の場合は、合板による剛床をもって「火打ち材」とみなす旨が「みかん色の本」で解説済み。

    ・土台を緊結した基礎を、設計者判断で火打ち材とみなした旨を追記する。

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▲[ 8629 ] / 返信無し
■8643 / 2階層)  Re[2]: 土台火打ちについて令46条3項
□投稿者/ emanon (28回)-(2012/06/21(Thu) 17:19:12)
    No8629に返信(MT_さんの記事)

    > ・もし、木造の床組があったとしても、それも主要構造部ではない。火打ち土台もそうだと思う。

    施行令第1条
    三  構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものをいう。

    火打材・・・
    ベタ基礎で火打ち材を抜いたら、住公仕様書にはベタ基礎の場合は不要と書いて無いので入れるようにと指摘されたことがあります。
    新しいのは持っていないので、今はどうなっているか判りません。
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▲[ 8627 ] / 返信無し
■8631 / 1階層)  Re[1]: 土台火打ちについて令46条3項
□投稿者/ takumi (2回)-(2012/06/15(Fri) 14:17:41)
    ありがとうございます
    床組み、最下階の床ですね
    助かりました
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