| 2012/06/06(Wed) 10:51:07 編集(投稿者)
地目で建築制限のあるのは、道とか水路は別にして、農地だけです。雑種地に建築制限は ありません。
建築基準法等で、地区地域等を決めて、建てられる(または建てられない)建物を規定 していますので、そちらの制限で決まります。
それを調べるのは、その土地の市町村役場の確認申請受付の担当課等に、資料を持って 行って相談するのが確かです。 その課がわからなければ、その役場の総合受付で聞けばよいです
建築確認審査は(役所で審査する場合)大きい市では、自分のところに審査担当課を 持って審査しています(建築課、建築審査課等という名称が多い)。小さい市町村では、 確認申請の受付をしてその土地の概略調査をし、建築審査は都道府県の審査担当課で しています。
審査担当課があるところでは、そこに聞けば、上記の制限について教えてくれます。 (その他の規制があり、別にそれの審査担当課があれば、それも教えてくれます) 審査のできない小さい市町村の確認申請受付担当課では、ある程度は相談に乗って くれますが(建てられる建物の種類ぐらいはわかるかもしれません)、難しい話に なったら、確認審査をする都道府県の担当課を教えてくれるので、そこで聞くことに なるかもしれません。
上記を事前に電話で調べて、アポイントを取って行くのが確実です。
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