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■9573 / 1階層)  既存不適格について
□投稿者/ 7103papa (3回)-(2022/05/06(Fri) 16:21:19)
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    長らくこの掲示板の閲覧から遠ざかっていたもので申し訳ありません。
    昭和46年1月1日施行の建築基準法第54条第1項の適用を受けない建築物等は同法施行令第135条の5で下記のとおり規定されていて全ての付属建築物が対象ではありません。
    また、既存RC車庫の建設時期に壁面後退の規制が適用されていたということは昭和46年1月1日以降に建設されたことが推察されます。

    建築基準法施行令第135条の5
    法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合とする。
    一 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    二 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。
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Nomal 既存不適格について / urara (20/12/15(Tue) 19:04) #9562
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