建築基準法等専用掲示板

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■9572 / 1階層)  NO TITLE
□投稿者/ 7103papa (2回)-(2022/05/06(Fri) 15:37:35)
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    解決未済として回答します。建築基準法施行令(以下令という)第128条は都市計画区域の内外関係なく適用されます。適用の範囲は同令第117条で規定されていて延べ面積が1200uの事務所は適用されます。建築基準法は敷地単位に適用されるので令第128条(敷地内の通路)も敷地単位での適合が必要です。また私有地である隣地は道・・・その他の空地としての担保はできないと解されるています。なお、計画建物の耐火建築物の種別によっては令第128条の2も適用されるので要注意です。
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