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第116条の2第1項第二号 排煙窓
□投稿者/ m.d.
(20回)-(2015/03/09(Mon) 22:52:10)
実際問題クレセントが高すぎて開けられない窓ですと、排煙上有効とは言い難いと思われますので、妥当な高さにオペレーターをつけるべきだとは思いますが、法的にはどの高さにつけなければいけないということはないです。
問題あるかないかといえばどちらかといえば問題ありますが、どうみるべきか極めて微妙なところです。広島市なんかはFL+2.1m以下につけろと言っていますが、FL+2.1mにあるクレセントは女性じゃまず開けられないと思います。
ttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1266406698029/files/toriatukaisyuu.pdf#page=9
「高い所にある窓に関しては(なるべくFL+1.5m以下の)手動開放装置をつける事が望ましい」的なことが書いてある文献が多いです。
天井から80cmについては、勾配天井に沿って各々の部分から80cmが有効とみるべきと考えるケースが多いかもしれません(昭和46年住指発第905号)。ただし、平均天井で見て認められるケースもあると思います。一番厳しく見ると勾配の一番高い所から80cmという見方もありえます。
令第126条の2第1項の排煙設備ですと、平成12年建設省告示第1436号第三号(天井3m以上)の場合以外は、平均天井を採用しないのが普通だと思います。四日市市は平均天井を採用していますが、他の市で平均天井の取扱いを公開していた記憶はありません。
ttp://www5.city.yokkaichi.mie.jp/secure/39541/87.pdf
排煙に関しては、国交省・建設省監修の文献ですら、文献・版によって書いてある事が違いますので、大体答えがありません。ある意味、法に書いてないのだから、どの考え方も間違ってないと言えるかもしれません。しかも、令第116条の2第1項第二号の排煙上有効な開口部については書いてある書籍自体があまりありません。
従って、結局、審査機関に確認して審査機関が認めてくれる方法じゃないと意味がないという事になります。
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(15/03/09(Mon) 20:48)
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■No9464に返信(m.d.さんの記事) > 実際問題クレセントが高すぎて開けられない窓ですと、排煙上有効とは言い難いと思われますので、妥当な高さにオペレーターをつけるべきだとは思いますが、法的にはどの高さにつけなければいけないということはないです。 > 問題あるかないかといえばどちらかといえば問題ありますが、どうみるべきか極めて微妙なところです。広島市なんかはFL+2.1m以下につけろと言っていますが、FL+2.1mにあるクレセントは女性じゃまず開けられないと思います。 > ttp://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1266406698029/files/toriatukaisyuu.pdf#page=9 > 「高い所にある窓に関しては(なるべくFL+1.5m以下の)手動開放装置をつける事が望ましい」的なことが書いてある文献が多いです。 > > 天井から80cmについては、勾配天井に沿って各々の部分から80cmが有効とみるべきと考えるケースが多いかもしれません(昭和46年住指発第905号)。ただし、平均天井で見て認められるケースもあると思います。一番厳しく見ると勾配の一番高い所から80cmという見方もありえます。 > > 令第126条の2第1項の排煙設備ですと、平成12年建設省告示第1436号第三号(天井3m以上)の場合以外は、平均天井を採用しないのが普通だと思います。四日市市は平均天井を採用していますが、他の市で平均天井の取扱いを公開していた記憶はありません。 > ttp://www5.city.yokkaichi.mie.jp/secure/39541/87.pdf > > 排煙に関しては、国交省・建設省監修の文献ですら、文献・版によって書いてある事が違いますので、大体答えがありません。ある意味、法に書いてないのだから、どの考え方も間違ってないと言えるかもしれません。しかも、令第116条の2第1項第二号の排煙上有効な開口部については書いてある書籍自体があまりありません。 > > 従って、結局、審査機関に確認して審査機関が認めてくれる方法じゃないと意味がないという事になります。
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