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■8686 / 親階層)  NO TITLE
□投稿者/ kame (1回)-(2012/07/11(Wed) 10:40:01)
    すでに確認申請を提出している物件で、隣地斜線を天空率でクリアしているのですが、他の物件の天空率でチェックしているときに、参考書をみると入隅の敷地について検討する内容を確認しました。
    実は、今、申請中の物件には入隅があって、その部分を検討していなかったんです・・・入隅といっても155度とゆるい角度なんですが、これって、入隅の敷地として検討しないといけないですか?念のため、東京方式で検討してみたのですが、0.03%の差でアウトになるのです。。。。以前、確認申請をおろした物件でも入隅敷地だったのですが、指摘はなかったので、何も考えず、提出してしまいました。参考書にも入り隅部分の内角が何度以上に対して以降の基準が適用となるか定まっていない。と記載されています。誰か、知ってる方いらっしゃいませんか?
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