■9427 / ) |
Re[5]: 第二種低層住居専用地域の併用住宅
|
□投稿者/ harukikku (4回)-(2014/09/25(Thu) 23:48:42)
| >m.d.さんレス有難うございます。
> 単体で建てられるものが住宅と兼用にすることで逆に建てられなくなる > それは普通におかしいと思いますねー… ↑これにつきると思います。
リンク先の横浜市の説明、特に診療所と店舗を例にしたものが大変わかりやすかったです。この解釈が普通だよなーっと思いつつ拝見しました。有難うございます。
県側と完全に解釈の相違で協議が進まなくなる恐れがあります。しかし、特に地域協定や条例があるわけでもないので、おいそれとお施主の利益を損ないかねないような行政判断に従うわけにはいかないと考えております。 通達や指針があれば、と探してみましたが、なかなか該当するものは見つかりません。
本来、法律は行間を読まないことが原則だということは存じておりますが、今回のように特定行政庁ごとに判断が大きく異なる場合(集団規定においてあっていいことなのか?)の対処法が浮かばず、正面突破であたって砕かれそうになっています。 先述の横浜市の例をもって再度協議してこようと思います。が、「ウチはウチなんで。」などと返されそうで...弱気になってますorz
|
|