□投稿者/ ビギナー (1回)-(2014/08/26(Tue) 00:17:26)
| 修正印の考え方で確認審査機関より言われた事で悩んでいます。
現在、勤めている設計事務所が設計・監理を行う案件の確認申請で 委任状による代理者(申請に係わる業務すべて委任)ももちろん事務所の所長(管理建築士)の名前です。
ただ実質的な申請業務は自分が担当しています。
で、審査機関にて書類の一部を手書きで修正する必要がある場合、そこに押す修正印は所長の印を私が押すというのはだめなのでしょうか?
審査機関いわく、「実際に修正した人の印鑑を押してください」との事で、 代理者の名前の修正印を押したいならスタッフではなく代理者が直接修正に来なければならないといわれました。 スタッフが修正する場合は、代理者(所長)からスタッフへの委任状を添付してスタッフの名前の修正印を押してくださいとの事でした。
委任を受けた設計事務所でもスタッフが修正する場合はスタッフの印鑑を押さなければならないのでしょうか?
基本的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
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