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Re[6]: 4号ものの適判について
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□投稿者/ MT_ (1326回)-(2012/07/18(Wed) 19:54:59)
| emanonさんこんにちは、
ひらたさんの冒頭にも有るように、あくまでも「現実的ではありませんが・・・」の範囲です。ご容赦下さい。
>H19以降は守っているはずです。
ただし書き等の構造計算を行っていれば合格ですが、「添付不要 = 構造計算を省略」というものがあるということです。見せなくてよいものを見えるようには言えないので発覚はしませんが・・・。
>法6条4号の建物を20条4号以外の構造計算をしても、6条2号や3号になりませんので添付は不要だし、適判には行かない。
添付は不要ですので、添付しなければその通りですが、添付した場合(現実的ではないのですが)は、それがルート2、3、限界耐力、ほか同等の計算、ルート1でも認定プログラムを使った場合であれば適判送りになります。
法6条5項には、そう書いてあると思います。・法6条4号のままでも、・・・法20条2号、3号の基準による場合は適判。
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