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No6169 の記事


■6169 / )  Re[1]: 建築確認申請が不用な場合の、構造計算の妥当性確認について
□投稿者/ kubo (467回)-(2010/01/29(Fri) 12:11:58)
    構造1級建築士が構造設計するか、関与しなければならない建物については、
    それ以外の1級建築士が構造設計したものは、構造1級建築士が適合性の確認を
    しなければならない、というのはあるようですが、それ以外の構造設計について
    他の建築士が確認しなければならない、というのは法令ではないと思います。

    構造設計した建築士が「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」
    発行するというのがあるのですから、それによれば良いのでは。
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