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No4092 の記事


■4092 / )  Re[1]: 重要事項説明書
□投稿者/ MT_ (597回)-(2008/11/28(Fri) 16:20:18)
    2008/11/28(Fri) 16:23:43 編集(投稿者)
    2008/11/28(Fri) 16:22:21 編集(投稿者)

    工務店やゼネコンが建築士事務所登録している場合は、その下請けをする設計事務所は、士法24条の7(重要事項説明)は不要です。

    ただし、士法24条の8の書面は、工務店やゼネコンに対して公布しておく必要があります。

    最近は、法改正のたびに思いますが・・・シュミレ−ションくらいしてから施行しろよ!と。
    実際の運用になって、不具合が露呈、法律改正することが多すぎます。

    法的に順番を立てると、こうなります。(実務上どうなの?)

    ・施主→工務店へ設計・施工を依頼
     ↓
    ・施工費概算見積りと工事の仮契約
     ↓
    ・工務店→下請け事務所へ設計を委託契約
     ↓
    ・下請け事務所→工務店へ「士法24条の8の書面」を公布
     ↓
    ・公布された書面を元に、工務店は「重要事項説明書」を作成→施主に説明
     ↓
    ・工務店と施主間で設計契約
     ↓
    ・工務店→施主へ「士法24条の8の書面」を公布

    という手順です。

    問題は、工務店が事務所登録していない場合。

    工務店を飛び越えて、設計者と施主が直接契約しなければならないと思います。

    この場合は、施主に対して、契約の前に重要事項の説明が必要になります。
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