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Re[4]: 住宅瑕疵担保責任保険について
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□投稿者/ しろ (2回)-(2009/12/02(Wed) 19:41:35)
| サクラさん
> 設計者が責任を持って設計し、根拠があればまったく問題が無いわけですよね。
保険の設計仕様に問題があるのではなくて、保険のシステムに問題があると思うんです。
例えば、外壁真壁での設計だった場合、基準法では全く問題無いわけですが、保険では雨漏りしても瑕疵ではないということで保険の対象外になり保険金は支払われないことになっているようです。 施主と設計者の間でその了解はされていても、保険加入当事者である施工会社はおそらくそういう仕様は望まないことでしょう。いくら瑕疵ではないといったところで、いざ雨漏りが発生すれば施工会社としては何らかの対応はせざるを得ないと考えるでしょう。
設計の内容について保険加入者ではない施主と設計者の間で勝手に決められて、保険加入当時者である施工会社で決めることが出来ない(設計施工一体の会社なら別ですが)というのも変に思います。
設計監理をしている現場であったことですが、通常、保険の現場検査において設計監理者の立会いは、保険会社からも施工会社からも求められません。保険加入当事者ではないので。(当然立ち会ってもいいわけですが) それで、設計監理者である自分が不在での検査の時、構造の納まりに関して(基準法では問題ない箇所)設計の意図まではわからなかった施工会社の人は、検査官の質問に答えられず、後日設計監理者に確認することとしてその場では検査が完了になりませんでした。基準法上は問題無くて、それで保険加入当事者同士で解決できないっていうのも変に思います。
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