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■9502 / 1階層)  内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ m.d. (29回)-(2015/12/26(Sat) 18:59:19)
    ・建築士法第2条第3項
    ・建築士法第23条第1項
    より、建築士法、建築基準法その他の法律又は条例により、建築士の資格が無いと出来ない業務を行う
    場合に「二級建築士の名称を用いて」業務を行う場合に建築士法第2条第3項の規定による「二級建築士」
    に該当するのであって、そもそも建築士の資格が無くてもできる行為のみを行う場合には
    建築士法で言うところの「二級建築士」には該当せず、建築士法第23条第1項の規定は適用外と考えます。

    また、
    ・建築基準法第2条第十三号
    ・建築士法第2条第6項、第8項
    ・建築士法第23条第1項
    より、内装デザイン業務は建築士法第23条第1項に羅列されている業務にも該当しないと考えます。


    以上より私としては建築士資格が必要な業務を行わない限り建築士事務所登録は不要と考えます。
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