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■9495 / 2階層)  第二種低層住居専用地域の併用住宅
□投稿者/ m.d. (27回)-(2015/10/16(Fri) 22:02:20)
    たまたま国監修の資料で本件について明確に記載されているものを発見しましたので、
    すでに解決している事柄ではありますが追記しておきます

    「建築基準法事務提要」(監修:国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課、
    ぎょうせい、昭和54年8月15日発行、加除式図書) のP1110-1111に、
    「プロのための建築法規ハンドブック四訂版」(ぎょうせい、平成27年5月30日発行)
    のP300とまったく同じ表があります。
    これによれば、第二種低層住居専用地域には、食堂部分の面積が150u以下かつ
    2階以下の兼用住宅は建築可となっています。
    その他についても、単独で立てられる用途は、
    すべて兼用住宅でも建てられるという表現がされています。

    したがって、本件について一番最初の相談の段階の食堂兼用住宅については、
    本書籍の解釈を取れば建築可能であったという事になります。
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