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■9453 / 親階層)  告示1436号ハ(二)の解釈
□投稿者/ momo (1回)-(2015/01/28(Wed) 14:23:28)
    デザイン設計をしている者です。
    いつも確認申請をしていただく建築士の方に質問をしたり自分でも調べてみるのですが、すっきりしないので皆さんのご意見をお伺いしたいです。

    ●告示1436号ハ(二)
    床面積が100u以下で、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの

    (防煙壁=間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの)

    とあります。


    仮に、100uを超える居室でない大空間があったとして、その大空間を100u以下ごとに50p以上の防煙垂壁で区画すればこの大空間は告示1436号ハ(二)の室の集合体であり、大空間内の全範囲において告示1436号ハ(二)の条文が適用されると考えても良いでしょうか?

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