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■9381 / 親階層)  時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ ぼうず (1回)-(2014/08/10(Sun) 11:05:39)
    お世話になります。
    以前、自宅を検査済が出ていないのを承知で購入をしました。
    物件は木造2階で延床100u未満です。
    今後の銀行への審査対策として、検査済取得をしたいと考えているのですが、簡単にはいかなそうで、皆様のお知恵、知識を拝借したくお願いします。

    ●状況
     ・中間検査(軸組検査)は合格の記録がある。検査済がとれていないだけ
     ・購入してから住んでいる
     ・確認図面の通りにできていない部分がある。(必要な換気がついていない、延焼ラインにかかる部分が防火設備でない。)
     ・破損より大掛かりな改修工事を行う。外壁面積の半分くらいの張替え、軸組の変更予定、部屋を新設(車庫を部屋にするから延床に変更無し)、内装全てやり変え

    役所の言い分。
    もう使っているならば、工事が不完全に終わっているとみなし、既存部分の検査済みは受けることはできない。また、今度の改修工事部分に検査が必要な内容であれば、その部分については検査済を取得することができる。

    私の言い分。
    1:使っていることに対して
    →4号建物につき、法7条の6では4号についての記載がない為、使用してはいけないことはない。
    2:工事が終わっているかについて
    →コンロ部分の換気設備に対して、確認図で明記されている給気口がない。
     延焼ラインにかかる部分の窓が防火設備になっていない。

    上記ゆえに検査を受けられないとは読めない。

    なお、感情論的には役所としては、使ってるんだから常識的にもう、完了しているでしょう?だから無理に決まってるじゃんという方向で内部で話をしてるようですが、私としては、合法な建物にせっかく努力しようとしてるんだから、違法物件を放置しないで、協力しろよそれが仕事だろ!って思います。法に則るだけですと言われれば、上記の言い分で通るはずですし。 ポイントは、工事が不完全で完了しているとみなされる規定があるものなのかと考えてます。 
    あと、工事完了後に4日以内に検査の申請をしなければならないとありますが、これはどういう趣旨の規定なのでしょうか?工事終わって、多少放置しても、あまり誰にも迷惑をかける事がないような気がしますが。 
    役所には積極的に違法建築を是正させるという性格はないのでしょうか。
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