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■9314 / 1階層)  用途変更
□投稿者/ kubo (1003回)-(2014/01/28(Tue) 21:17:01)
    共同住宅の住戸が事務所に変わるのであれば、事務所は建築基準法6条1項一号の
    特殊建築物の用途ではないので、用途変更申請は要りません。
     建築基準法87条 参照のこと

    ただし、申請の有無にかかわらず、建築基準法に適合させなければいけませんが。
    もちろん消防法にも。

    なお、消防法の手続きが発生する可能性はあるので、所轄の消防との協議は要ると
    思います。
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Nomal 用途変更 / jjj (14/01/28(Tue) 14:58) #9313
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