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■9264 / 親階層)  重要文化財等の面積
□投稿者/ MT_ (1435回)-(2013/11/02(Sat) 08:17:16)
    重要文化財に指定された建築物は、法3条1項1号により法適用対象外だと思いますが、確認申請の際に延べ面積や建築面積に算入するものなのでしょうか?

    別棟増築工事の確認申請をするのですが、直前(厳格化以前)の確認済証を拝見したところ全てカウントされて、建ぺい率、容積率にも算入されています。

    住居系用途地域で、高さ10m超ですが、日影検討はされていないので、そこは重文の為かと思います。

    お知恵貸して下さい。

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