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■9077
/ 1階層)
同一敷地とは
□投稿者/ kubo
(957回)-(2013/05/26(Sun) 10:17:30)
2013/05/26(Sun) 10:30:09 編集(投稿者)
>「同一敷地内の増築」の、同一敷地とは、どのような定義でしょうか?
建築基準法では、1つの敷地に1つの建物(その建物に付属する別棟を含む)しか
建築できません。「その建物に付属する別棟」が「用途上不可分」な建物という
ことになります。
なので、「用途上可分」な建物の場合、敷地を分ける必要があります。
(そこに元々建っている既存建物が、建築基準法上、適法になるように敷地を分け
なければならないので、専門的な検討が必要です。建物が納まっていれば良いと
いうものではないです)
戸建て住宅の場合、用途上不可分とみるのは、物置、ガレージ等ですが、
離れ家の場合、単独で存在可能なら「用途上可分」とみなされるようです。炊事施設が
あると用途上可分というのが一般的ですが、実際にどういう場合に可分・不可分と解釈
するかは、建築確認審査を管掌する行政庁によって異なる場合があるようです。
ということから、物置を作りたいという今回の例では、別の敷地にする必要は
ありません。
ちなみに、土地・建物の所有権が誰にあるかというのは、建築基準法の「同一敷地」
「用途上不可分・可分」には一切関係ありません。所有権が違うから、別敷地という
のはありません。建物の所有権が違うから、可分になるということもありません。
開発行為を受けている受けていないということの問題は、書かれている内容からは、
わかりかねます。開発行為を許可した行政庁の所轄課に相談された方が良いです。
それがわからなければ、確認審査をする行政庁の所轄課に聞けば(横のつながりが
ありますから)わかります。
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