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■8987 / 1階層)  用途変更
□投稿者/ kubo (942回)-(2013/03/16(Sat) 17:22:43)
    2013/03/16(Sat) 17:35:12 編集(投稿者)

    法第87条  【用途の変更に対するこの法律の準用】
     建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合〜

    猫カフェ は、第6条第1項第一号の特殊建築物 の用途にならないと思われるので
    用途変更手続きは要らないと思います。

    なお、住居系用途地域によっては、規制から免れる
     日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
    の 喫茶店 に該当しないと解釈されたら、

    用途変更が(申請が要らなくても)NGになる可能性があるかもしれないので、
    特定行政庁の確認審査担当課に(用途変更の対象になるかどうかを含めて)確認を
    取った方が良いようには思います。

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Nomal 用途変更 / yosihisa (13/03/15(Fri) 15:54) #8986
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