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■8893 / 親階層)  既存不適格建築物の合理化で
□投稿者/ 増改築相談員 (1回)-(2012/12/28(Fri) 12:26:40)
    増改築の緩和ルートで
    既存部分の1/20以下かつ50u以下と言うのがあります。
    これによって小規模のリフォームがしやすくなったと言われますが
    50u以下はわかるのですが1/20以下では通常一般的な20〜30坪程度
    敷地に立つ住宅って延床100u程度の物が多いですが
    これではたった5u程度の増築しか緩和規定を使うことができず
    4畳半程度の増築さえ使えない規定となってしまいます。
    結局、住宅レベルのリフォームではこの1/20以下かつ50u以下のルートは使えないルートということになりませんか?
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