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■8834 / 1階層)  NO TITLE
□投稿者/ kubo (913回)-(2012/11/20(Tue) 19:41:23)
    2012/11/20(Tue) 19:42:21 編集(投稿者)

    第23条  前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の
    政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条
    及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼の
    おそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災に
    よる延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して
    政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造
    方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


    「国土交通大臣が定めた構造方法」は、告示 平成12年1362号 に書かれています。
    「国土交通大臣の認定を受けたもの」は、(鋼板の)メーカーのカタログ等に書かれて
    います。

    それで調べてみられたら。
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