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■8797 / 1階層)  児童福祉施設等 防火上主要な間仕切り壁
□投稿者/ kubo (908回)-(2012/10/10(Wed) 17:39:09)
    2012/10/10(Wed) 20:44:02 編集(投稿者)

    あなたが施工業者で、図面というのが設計事務所の設計図なら、まず、設計事務所に
    聞くのが先決です。設計事務所の指示に従うべきでしょう。

    法的には(国土交通省(旧建設省)告示H12-1358号)に掲げる準耐火構造の仕様
    (告示仕様と呼ばれる)の中の
       軸組の上にPBt=9.5+12.5を両面張り
       (いずれが外になってもかまわないが、両面で内外が異なっても良いとは書かれて
        はいない。審査機関に確認するのが無難)
    から来ているものでしょうが、その場合のPBというのは、いわゆる普通のPBか強化PB
    なので、耐水PB(シージングPB)はそれに含まれていません。法を厳密に適用するなら、
    耐水PBはNGと思います。

    追記)この場合仕上の真下には耐水PBを使いたいでしょうから、PB2枚張りで準耐火構造
        仕様を満足させ、その上に耐水PBを張るのが正解でしょう。その場合の耐水PBは
        天井で止めて差し支えないです。

    設計図が耐水PBで確認許可になっているのなら問題はないのかもしれませんが・・・。

    その場合(耐水PBを普通PBと同等とみなされたもの)なら、いずれが外になっても
    途中で張り分けても、問題はないようには思えます。

    図面に内外・張り分けの有無が明記してあるなら、それに従うべきでしょうし、不明なら
    設計事務所が判断です。設計事務所が不安に思うなら、審査機関に確認するでしょう。

    なお、耐水PBを使用したもので大臣認定を取っている仕様なら、その仕様で定められた
    工法によりますので、内外・張り分けもその仕様によります。明記していなければ
    メーカーに確認すれば良いです。


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