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■8663 / 1階層)  日影図作成について
□投稿者/ kubo (883回)-(2012/07/04(Wed) 02:13:25)
    あると思います。
    法56条の2 2項 に
      同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1の
      建築物とみなして、前項の規定を適用する。
    と書かれていますから。

    建物の配置によっては、日影が既存建物のと重なり、全体として変わる可能性が
    あります。結果として重ならない場合でも、重ならなかったら添付しなくてよい、
    という記述はありませんから。

    昔、体育倉庫を棟別新築して、他の建物とかなり離れていて、2階建なので、
    単独の高さでは日影図が不要の高さで、日影も既存建物のと全然、重なりません
    でしたが、既存建物の日影図も描かされた記憶があります。

    既存建物のと、日影が重ならないことが明らかであれば、既存建物の日影図が
    あれば、今回建物の日影図を新たに描き、既存のは既存日影図を添付するだけで
    足りるかもしれませんが、それでよいか、審査課に確認する必要はあると
    思います。
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Nomal 日影図作成について / kk (12/07/03(Tue) 13:48) #8659
Nomal 日影図作成について / kubo (12/07/04(Wed) 02:13) #8663 ←Now
Nomal Re[1]: 日影図作成について / MT_ (12/07/04(Wed) 09:30) #8664

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