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■1163 / 2階層)  木造住宅の接合金物について
□投稿者/ しろ (3回)-(2009/12/11(Fri) 19:34:07)
    kouzouさん

    > ・通し柱としないとは、隅柱でという意味です。
    >  接合方法の基準とは告示表(いろは)のどれで接合させるか等
    >  の基準という意味です。

    基準法によれば、施工令43条5項が全てで、接合方法の基準の記載はないと思います。
    建築知識2007ー06号(No621)117ページで、通し柱と同等となる管柱の接合方法の例として、「1階管柱の柱頭部分と2階管柱の柱脚部分、梁を貫通させたM12ボルトで1・2階の管柱をホールダウン金物で補強接合する」という方法が構造計算で確認できたものとして紹介されていました。

    > ・N値計算をすれば、金物は不要ということでしょうかとは、
    >  告示1460号での金物算定ではないため、
    >  三号の存在応力を伝えるように緊結しなくてはならない。
    >  という基準を免除することが出来るのかどうかという意味です。

    施工令47条1項、告示1460号ニ号・三号に該当しない柱なら、規定外となるので基準は関係ないのではないでしょうか?(たぶんです)

    規定が関係ない柱でも実際には、梁が反って柱が浮いたり、風で持ち上げられないようにとかで、何らかの方法で固定はするケースが多いと思いますが。


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