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■1162 / 2階層)  事前着工?
□投稿者/ 中々 (2回)-(2009/12/11(Fri) 14:33:48)
    MT様 レスを頂き有難うございました。
    全ておっしゃるとおりです。
    説明不測の部分もあったので、再度整理しました。

    築後35年で27年前に22u程の増築をしている。(新築時の確認通知書有り、増築時不明(恐らく無申請))
    今回の相談は仲介の不動産業者(売り買い双方付)からで、買主の住宅ローン(民間)の申し込みにおいて保証会社から「現況で建築基準法に違反していないことの確認書(書式不定)」の提出を求められ、内容の確認を求めても回答を得られなかった。
    増築時の無申請については問わない。
    物理的に違反が無いかについて求められている。現行法でなく、建設時の法規で良いそうです。
    不動産の担当者の談によると、姉歯事件以降厳しくなったが、増築があっても、新築時の確認通知書・検査済証・住宅金融公庫の融資による建設の確認などの内、何れかの書類でOKで、今回のようなケースは経験が無い。
    現状での登記は必要(無登記部分があればNG)
    買主は単体規定での違法部分があっても了解の上で是非購入したい意思がある。

    本日現地へ行ってきましたが、集団規定に関しては詳細チェックをするまでもなく問題は無さそうでした。(現行法で)

    私なりの解釈で言い換えると、「現在の建物を建設時(増築時)に建設した場合に、違反事項が無いことを確認した結果を求められている」と言うことかと。
    ならば、居室の要件の他、構造的な柱の小径や耐力壁の配置・火打ち梁・基礎等を確認すれば足りるのかとも思われるのですが、
    建設当時なら、4号特例の申請時にそこまでのチェックもなされなかったわけで・・・・

    発信源である保証会社の指定内容が確認出来れば済むのですが、何分前述の通りの状況ですので、「この程度のものを作成した」という経験談でも頂けたらとの思いで、相談させて頂きました。
    保証会社としては担保として処理する状況になった際のことしか考えていないと言うことかと。
    これほどの古い物件なら価値はほぼ土地代のみだと思うのですが。(素人の余談です)

    中古物件の取引において、この様な条件が強化されていくと、購入資金の調達においてなかなか難しくなりそうです。

    逆に、ちゃんとした手続きに基づくことの重要性のアピールにはなりますね。


    タイトルを入れ忘れ、訂正を試みたのですがやり方が解らず・・・申し訳有りません。
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