| 2008/11/12(Wed) 11:06:01 編集(投稿者)
ターボさん、こんばんは 返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
> たまに防火区画という言葉を聞きますが、建築基準法の防火区画 > とはどんなものですか?誰か教えて下さい。
建築基準法で幾つかの条件に当てはまると、ご存じのように防火区画をする事を義務づけられています。 たとえば、1つの建物の中で用途の違うものが有るとその用途の規模(面積など)によっては防火区画をしなさいと有ります。 住居と店舗が有る場合はその境界壁を防火構造の壁で仕切ると言うことです。 このことを、異種用途区画と言ってこれも防火区画です。 用途には、事務所や店舗(飲食店、レストラン、洋服屋など)、車庫、倉庫、ホテルなどなど沢山あります。
住宅でも1階から3階まで使用する3階建住宅で、ある条件(構造や面積又は建てる場所の地域指定)を満たすと、階段室を防火構造の壁及び防火戸(防火設備)で区切ることになります。 これも防火区画の1つで縦穴区画と言っています。 エレベーターも同様に防火区画仕様になるものもあります。
平たく言えば、火災が発生した場合別の区画へ類焼しないようにするための床や壁や扉で区画することです。 防火区画に利用される代表的な構造は鉄筋コンクリート造の壁、床です。 その区画を配水管など塩ビ製パイプが貫通する場合、そのパイプそのものを耐火被覆が必要になります。
マンションの一住戸が火災になったとき、その出火元が丸焼けになっても上階の世帯や、隣接の世帯の住戸にまでは類焼しないようになっています。これは防火区画の御陰です。 マンション等の界壁は全て防火区画で設計されています。 マンション玄関ドアが意外と素っ気ないドアが多いのも防火区画の為です。
防火区画が不十分であったために起こる悲惨な火災現場は未だに後を絶ちません。 ニュージャパンホテルの火災は未だに忘れることの出来ない大惨事でした。
個人住宅でも防火区画を行っていなかったために、1階店舗で出火して、2階3階で生活していた店主一家全員が焼死した事件もありました。
また、北九州市の木造民家で火災が起こり、隣接した鉄骨3階建て住居付き診療所(診療所併用住宅)の一階窓から火が入り診療所は丸焼けになってしまいましたが、居住部分と防火区画されていたため住居部分は綺麗に残っていました。 主要構造部分(柱、梁、2階床など)耐火被覆が規定通り施行されていましたので火災後改装を行いそのまま使用されています。 診療所と住居部分を区画する煙関知連動式防火戸の威力も再認識しました。
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