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隣地斜線・北側斜線に関する隣地高さについて
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□投稿者/ 疑問ねこ (1回)-(2017/07/02(Sun) 19:15:21)
| 隣地斜線・北側斜線の隣地が高い場合の算定位置の取り扱いがそれぞれ令135条の3,令135条の4に書いてあるのですが、そこで2点質問です。
@”隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合にいては、当該隣地の平均地表面をいう。)”とあります。 この文面を真正面から受け止めると地盤面とは令2条2項により、隣地の建物がある場合は隣地の地盤面計算が出てくるように読み取れますが、実際の運用はどうなっているのでしょうか?
A隣地の平均地表面というと、隣地と接している境界線の1辺の平均高さと捉えていいのか、厳しくとると、隣地の敷地全体の平均高さと読めます。
それぞれ、どのような解釈が正しいのかご経験がありましたら教えてください。
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