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Nomal 内装デザイン 事務所登録 /dlnm (15/12/25(Fri) 15:57) #9501
Nomal Re[1]: 内装デザイン 事務所登録 /m.d. (15/12/26(Sat) 18:59) #9502
  └Nomal Re[2]: 内装デザイン 事務所登録 /dlnm (15/12/26(Sat) 19:35) #9503
    └Nomal Re[3]: 内装デザイン 事務所登録 /m.d. (15/12/26(Sat) 20:07) #9504
      └Nomal Re[4]: 内装デザイン 事務所登録 /dlnm (15/12/26(Sat) 20:16) #9505


親記事 / ▼[ 9502 ]
■9501 / 親階層)  内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ dlnm (1回)-(2015/12/25(Fri) 15:57:27)
    今年2級建築士試験に合格しました。
    これまで、個人で家具のデザインを中心にデザイン業務をしていたのですが、
    2級建築士に登録すると、事務所登録をしないと報酬を得てデザイン業務をすることができなくなるのでしょうか?
    単体の家具(椅子やテーブル)のデザインは建築ではないので問題ないと思いますが
    大規模な修繕や大規模な模様替えを含まない内装工事のみ(いわゆるインテリアデザイン事務所の業務内容)の設計の場合も、
    報酬を得るのであれば事務所登録が必要なのでしょうか?
    よろしくお願い致します。

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▲[ 9501 ] / ▼[ 9503 ]
■9502 / 1階層)  Re[1]: 内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ m.d. (29回)-(2015/12/26(Sat) 18:59:19)
    ・建築士法第2条第3項
    ・建築士法第23条第1項
    より、建築士法、建築基準法その他の法律又は条例により、建築士の資格が無いと出来ない業務を行う
    場合に「二級建築士の名称を用いて」業務を行う場合に建築士法第2条第3項の規定による「二級建築士」
    に該当するのであって、そもそも建築士の資格が無くてもできる行為のみを行う場合には
    建築士法で言うところの「二級建築士」には該当せず、建築士法第23条第1項の規定は適用外と考えます。

    また、
    ・建築基準法第2条第十三号
    ・建築士法第2条第6項、第8項
    ・建築士法第23条第1項
    より、内装デザイン業務は建築士法第23条第1項に羅列されている業務にも該当しないと考えます。


    以上より私としては建築士資格が必要な業務を行わない限り建築士事務所登録は不要と考えます。
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▲[ 9502 ] / ▼[ 9504 ]
■9503 / 2階層)  Re[2]: 内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ dlnm (2回)-(2015/12/26(Sat) 19:35:43)
    ご回答ありがとうございます。

    以前、無資格者が資格がなくてもできる範囲の設計を行うなら事務所登録は不要だが
    有資格者の場合は資格がなくてもできる範囲の設計を行う場合でも事務所登録が必要というのを読んだような気がします。

    しかし、内装のデザインは法規上の「設計」にはあたらないので
    事務所登録は不要ということでよいでしょうか。
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▲[ 9503 ] / ▼[ 9505 ]
■9504 / 3階層)  Re[3]: 内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ m.d. (30回)-(2015/12/26(Sat) 20:07:00)
    と、解釈するしかないと私は考えますが、
    ご自身の業務に関することですし、法解釈は建築士法の所管行政庁たる都道府県に
    ご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

    また、仮に建築士法上の設計=「その者の責任において建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を作成すること」

    にあたる行為をしたとしても、建築士資格が不要な範囲であれば、少なくとも資格を明示しなければ建築士法第2条第3項でいうところの「二級建築士の名称を用いて」に該当しないと思われます。

    (ただし、建築確認申請で建築基準法第6条第1項第四号の建築物の設計について同法第6条の4第1項第三号・同法施行令第10条の特例(いわゆる四号特例)を適用するような場合においては、これは建築士の名称を用いない限り受けられない特例であるため、建築士法上、資格が不要な範囲の設計であっても建築士事務所登録が必要であると考えます。)
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▲[ 9504 ] / 返信無し
■9505 / 4階層)  Re[4]: 内装デザイン 事務所登録
□投稿者/ dlnm (3回)-(2015/12/26(Sat) 20:16:20)
    ありがとうございます。
    役所に確認してみようと思います。
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