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Nomal 2以上の階段について /EN (15/08/19(Wed) 17:10) #9486
Nomal Re[1]: 2以上の階段について /m.d. (15/08/21(Fri) 13:02) #9487
  └Nomal Re[2]: 2以上の階段について /EN (15/08/24(Mon) 15:37) #9488


親記事 / ▼[ 9487 ]
■9486 / 親階層)  2以上の階段について
□投稿者/ EN (1回)-(2015/08/19(Wed) 17:10:52)
    現在医療ビルの設計をしています
    2階の面積が300u程度となる予定なので、2以上の直通階段の設置をしない
    といけないかなと思いますが、条文をみるとその階の病室と記載してあります
    この病室とはどう判断すればよろしいでしょうか?ベットの入る居室のことですか?
    設計の段階では入る診療所は決まっていません
    今のところベットの設置はない(無床のクリニック予定です)
    どのように考えればよいと思いますか?
    意見をお願い致します
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▲[ 9486 ] / ▼[ 9488 ]
■9487 / 1階層)  Re[1]: 2以上の階段について
□投稿者/ m.d. (24回)-(2015/08/21(Fri) 13:02:17)
    2015/08/22(Sat) 00:19:18 編集(投稿者)

    患者収容施設のない診療所は法別表第1の特殊建築物ではありません。
    従って規模によっては法第35条及び令第117条第1項より令第5章第2節(令第117条〜令第126条)の規定は適用されません。その場合令第121条は無関係となります。
    また、病室とは患者収容施設(病床/ベッド)のある室ですので、本件建物において令第121条第1項第四号から2以上の直通階段が必要になることはありません。
    ただし、令第121条第1項第六号ロの条件がありますので、「令第117条第1項に定める建築物である」「令第121条第2項に定める建築物ではない」「2階の居室の床面積の合計が200uを超える」のすべてに該当した場合、2以上の直通階段が必要ということになります。
    厳密に検討するには建物全体の延床面積、各階の居室の床面積、階数、主要構造部の準耐火・不燃・その他の別の情報が必要です。
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▲[ 9487 ] / 返信無し
■9488 / 2階層)  Re[2]: 2以上の階段について
□投稿者/ EN (2回)-(2015/08/24(Mon) 15:37:11)
    ありがとうございます
    準耐火建築物で2階床面積がテナント未定の状態で400u以下となっていますので
    1階段で行けそうです
    回答有難うございました
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