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Nomal ロ準耐の建物に耐火構造の増築をする場合.. /hahahihi (15/04/16(Thu) 11:48) #9469
Nomal Re[1]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築を.. /m.d. (15/04/16(Thu) 22:15) #9470
Nomal Re[1]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築を.. /John (15/04/18(Sat) 09:57) #9471
Nomal Re[1]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築を.. /hahahihi (15/04/20(Mon) 18:40) #9472
  └Nomal Re[2]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築を.. /m.d. (15/04/22(Wed) 21:41) #9473


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■9469 / 親階層)  ロ準耐の建物に耐火構造の増築をする場合の竪穴区画
□投稿者/ hahahihi (1回)-(2015/04/16(Thu) 11:48:19)
    ロ準耐の既存建物に渡り廊下を介し1棟扱いで耐火構造の新館を増築する場合

    1.建物全体が準耐火建築物(ロ準耐)と規定され、竪穴区画適用なし。
    2.既存建物(ロ準耐)は竪穴区画適用なし、新館(耐火構造)は適用あり。
    3.耐火構造の増築により耐火建築物と規定され竪穴区画適用あり。

    どの解釈が正しそうでしょうか。
    つなぎ方は既存館と渡り廊下を防火設備+Expで縁を切る予定です。

    よろしくお願いします。
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▲[ 9469 ] / 返信無し
■9470 / 1階層)  Re[1]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築をする場合の竪穴区画
□投稿者/ m.d. (22回)-(2015/04/16(Thu) 22:15:21)
    2015/04/16(Thu) 22:20:45 編集(投稿者)

    1棟の建築物の中で「耐火建築物」と「ロ準耐火建築物」が混在することは、
    「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について」
    (昭和26年3月6日住防発第14号・平成20年9月30日国住指第2391号)
    による二重防火区画を審査機関が認めた場合を除いて、ありえないと考えます。

    従って完全な別棟としない限り基本的に1.にならざるを得ず、
    新館も含めた建物全体で法第27条他による耐火建築物の要求がある場合は、その増築は不可能ではないでしょうか。
    逆に耐火要求が無いのであれば、全体をロ準耐火建築物と考え、
    主要構造部が準耐火構造ではありませんから、新館を含めた建物全体について竪穴区画は不要となると考えます。
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▲[ 9469 ] / 返信無し
■9471 / 1階層)  Re[1]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築をする場合の竪穴区画
□投稿者/ John (1回)-(2015/04/18(Sat) 09:57:42)
    完全な別棟まで行かずとも別棟扱いできる可能性もありそうです。
    「既存 防火 避難 別棟」で検索してみてください。
    渡り廊下には緩和規定もあるようです。

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▲[ 9469 ] / ▼[ 9473 ]
■9472 / 1階層)  Re[1]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築をする場合の竪穴区画
□投稿者/ hahahihi (2回)-(2015/04/20(Mon) 18:40:44)
    2015/04/20(Mon) 18:43:15 編集(投稿者)
    2015/04/20(Mon) 18:42:53 編集(投稿者)

    m.d.さん、Johnさんどうもありがとうございます。

    やはり、一棟扱いの場合は低位構造の準耐火構造(ロ準耐-2)に合わせ、建物一体で竪穴区画は適用なし(新館も適用しなくて良い)と考えて良さそうですよね。

    ご相談した内容は、あくまで「耐火構造(仕様)」の増築をした場合ということでした。一棟扱いにすることも新館を耐火構造にすることも施主からの要求でして、相談内容が煩わしくすみません。

    Johnさんの仰る通り、面積区画などの問題から当初別棟扱いで増築を進めようと考えていたのですが、市の指導で渡り廊下との接続部分を完全な外部として縁を切らないといけないことがわかったため、一棟扱いにシフトした流れです。この接続の仕方については地域によって全く違いますね…。

    ご相談した理由は、「耐火建築物は竪穴区画が必要なのに、準耐火の建築物と繋がった途端に適用なしになって良いのか?」という誤認識からでした。
    それはm.d.さんのおっしゃる通り、規模や地域や用途から耐火「要求」があるかどうかということなんですね。すこしすっきりした思いです。


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▲[ 9472 ] / 返信無し
■9473 / 2階層)  Re[2]: ロ準耐の建物に耐火構造の増築をする場合の竪穴区画
□投稿者/ m.d. (23回)-(2015/04/22(Wed) 21:41:01)
    任意の耐火建築物にも竪穴区画の要求は出ます。
    (建築物の防火避難規定の解説2012 P123)

    「耐火建築物」と「ロ準耐火建築物」を各地行政で定める特殊な取扱いを行って
    双方を「耐火建築物」と「ロ準耐火建築物」とした上で渡り廊下で1棟と扱う
    ことが可能と考えますと、その場合「耐火建築物」は法第二条第九号の二イより
    「主要構造部が耐火構造であること」とありますから、「主要構造部が準耐火構造」である以上、
    令第112条第9項の竪穴区画の要求を免れることはできません。

    私が申し上げたのは、耐火要求が無いことによって増築部分と既存部分を
    「完全に一棟のロ準耐火建築物」と見なせる場合においては、
    確認申請書第四面の【5.耐火建築物】欄も一棟の「ロ準耐火建築物」となり、
    その建築物は主要構造部が準耐火構造ではないのだから、竪穴区画は不要だろうという主旨です。

    施主要望の「耐火構造」というのが確認申請書第四面の【5.耐火建築物】欄に
    「耐火建築物」と載せるのを想定しているのであれば、その部分には竪穴区画の要求があるものと考えます。

    私の理解では、確認申請書第四面の【5.耐火建築物】欄が「耐火建築物」「イ準耐火建築物」となっていれば
    竪穴区画が必要で、「ロ準耐火建築物」「その他」となっていれば竪穴区画不要と考えます。
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