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Nomal 告示1436号ハ(二)の解釈 /momo (15/01/28(Wed) 14:23) #9453
Nomal Re[1]: 告示1436号ハ(二)の解釈 /kubo (15/01/28(Wed) 16:44) #9454
  ├Nomal Re[2]: 告示1436号ハ(二)の解釈 /m.d. (15/01/29(Thu) 18:49) #9455
  │└Nomal m.d.様 /momo (15/01/30(Fri) 16:58) #9457
  └Nomal kubo様 /momo (15/01/30(Fri) 16:18) #9456


親記事 / ▼[ 9454 ]
■9453 / 親階層)  告示1436号ハ(二)の解釈
□投稿者/ momo (1回)-(2015/01/28(Wed) 14:23:28)
    デザイン設計をしている者です。
    いつも確認申請をしていただく建築士の方に質問をしたり自分でも調べてみるのですが、すっきりしないので皆さんのご意見をお伺いしたいです。

    ●告示1436号ハ(二)
    床面積が100u以下で、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの

    (防煙壁=間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの)

    とあります。


    仮に、100uを超える居室でない大空間があったとして、その大空間を100u以下ごとに50p以上の防煙垂壁で区画すればこの大空間は告示1436号ハ(二)の室の集合体であり、大空間内の全範囲において告示1436号ハ(二)の条文が適用されると考えても良いでしょうか?

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▲[ 9453 ] / ▼[ 9455 ] ▼[ 9456 ]
■9454 / 1階層)  Re[1]: 告示1436号ハ(二)の解釈
□投稿者/ kubo (1029回)-(2015/01/28(Wed) 16:44:40)
    あなたの解釈が告示1436号ハ(二) の趣旨なら

    令126条の2の本文のかっこ書き
      〜居室で、床面積100u以内ごとに防煙壁で区画されたもの
    のように

    告示1436号ハ(ニ)の文も

      床面積が100u以内ごとに、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの

    となっているはずでは・・・と思います。
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▲[ 9454 ] / ▼[ 9457 ]
■9455 / 2階層)  Re[2]: 告示1436号ハ(二)の解釈
□投稿者/ m.d. (19回)-(2015/01/29(Thu) 18:49:31)
    2015/01/29(Thu) 19:06:16 編集(投稿者)
    2015/01/29(Thu) 18:57:59 編集(投稿者)

    『基本的に』その解釈はできません。

    平成12年建設省告示第1436号(以下「排煙告示」という。)第四号ハ(2)のことであるという前提で話しますが、排煙告示第四号ハ(2)は100平米以下の「室(居室を除く。)」単位、排煙告示第四号ハ(4)は100平米以下の「居室」単位で告示を適用することとなっているのであって、「大空間を"防煙垂壁で"細かく区画する」ような計画は、明らかにその区画一つ一つが「室」を形成していないからです。

    そうすると「室」の定義とは何かという話になりますが、例えば「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P.253では、あくまでも避難安全検証法の中の考えではありますが、「開口が垂壁のみで区画されている空間を2室とみなすか1室とみなすか。」という質問に対して、「室の大きさ、開口の大きさに応じて判断することになる。例えば開口の大きさが通常考えられる出入口程度の大きさであれば、2室とみなす。開口が大きくなれば1室とする。」という回答があります(大意)。

    大空間の上部が防煙垂壁でマス目のように切られているだけの状況では、マス目単位の「室」を形成していないのは明らかだと思われます。

    したがって、今回のような計画で無排煙とするためには、避難安全性能を有することを確かめる場合を除けば、大空間全体を一つの大きな「室」と見なして、排煙告示第四号ハ(1)を適用する必要があります。(あるいは用途が制限されますが排煙告示第四号ロのガス・粉末消火設備による対応)

    なお、令第126条の2第1項ただし書き第一号や、排煙告示第四号ハ(3)は、排煙免除の適用が「区画」単位であるため、区画内に複数の居室があったとしても適用することができます。

    参考文献:
    2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説 P.253
    建築設備設計・施工上の運用指針 2013年版 P.104
    問答式 建築法規の実務 P.1344-1
    建築設備設計・施工上の指導指針 1995年版 質疑応答集 P.21 (既に入手不可)

    ※これはかなり細かい法令解釈の話ですので、私は上記のように考えますが、審査機関によっては認めるところもあるかもしれません。
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▲[ 9455 ] / 返信無し
■9457 / 3階層)  m.d.様
□投稿者/ momo (3回)-(2015/01/30(Fri) 16:58:32)
    平成12年建設省告示第1436号第四号ハ(2)のことです。
    すみません、四号が抜けていました。

    なるほど!
    私はどうやら「室」の定義で悩んでいたようです。

    詳細な説明をありがとうございます。
    かなりすっきりしました。

    床面積100uのところで令126条の2第1項に掲げる防煙垂壁を設けたとしても、それだけで「室」とは見なせない。ということですね!

    『100u以下で間仕切りを設け、開口の大きさが通常考えられる出入口程度の大きさで、また令126条の2第1項に掲げる防煙垂壁の要件が満たされている場合、扉を設ける必要は無い。』

    …といったところでしょうか!

    このような案件の場合、やはり物件ごとに審査機関に確認する必要がありそうですね。
    どうもありがとうございました。

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▲[ 9454 ] / 返信無し
■9456 / 2階層)  kubo様
□投稿者/ momo (2回)-(2015/01/30(Fri) 16:18:42)
    No9454に返信(kuboさんの記事)
    >
    > 告示1436号ハ(ニ)の文も
    >
    >   床面積が100u以内ごとに、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
    >
    > となっているはずでは・・・と思います。

    確かに!
    その方がすっきりした条文になりますね!

    私は、 告示1436号ハ(ニ)の『床面積が100u以内で、』の『で、』に悩まされてしまいます。

    室の床面積が100u以下であるなら、その中に防煙(垂)壁を設ける必要は無いですよね?
    ということは 令126条の2第1項に掲げる防煙(垂)壁で 100u以下に区画したものを 告示1436号ハ(ニ)の『室』と読めるのか?
    …と訳が分からなくなってしうのです…。
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