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Nomal 時間の経った検査済のない4号建物の検査.. /ぼうず (14/08/10(Sun) 11:05) #9381
Nomal Re[1]: 時間の経った検査済のない4号建物.. /kubo (14/08/11(Mon) 00:45) #9382
  └Nomal Re[2]: 時間の経った検査済のない4号建物.. /ぼうず (14/08/11(Mon) 23:35) #9383
    └Nomal Re[3]: 時間の経った検査済のない4号建物.. /m.d. (14/08/20(Wed) 23:48) #9388
      └Nomal Re[4]: 時間の経った検査済のない4号建物.. /ぼうず (14/08/23(Sat) 20:50) #9392


親記事 / ▼[ 9382 ]
■9381 / 親階層)  時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ ぼうず (1回)-(2014/08/10(Sun) 11:05:39)
    お世話になります。
    以前、自宅を検査済が出ていないのを承知で購入をしました。
    物件は木造2階で延床100u未満です。
    今後の銀行への審査対策として、検査済取得をしたいと考えているのですが、簡単にはいかなそうで、皆様のお知恵、知識を拝借したくお願いします。

    ●状況
     ・中間検査(軸組検査)は合格の記録がある。検査済がとれていないだけ
     ・購入してから住んでいる
     ・確認図面の通りにできていない部分がある。(必要な換気がついていない、延焼ラインにかかる部分が防火設備でない。)
     ・破損より大掛かりな改修工事を行う。外壁面積の半分くらいの張替え、軸組の変更予定、部屋を新設(車庫を部屋にするから延床に変更無し)、内装全てやり変え

    役所の言い分。
    もう使っているならば、工事が不完全に終わっているとみなし、既存部分の検査済みは受けることはできない。また、今度の改修工事部分に検査が必要な内容であれば、その部分については検査済を取得することができる。

    私の言い分。
    1:使っていることに対して
    →4号建物につき、法7条の6では4号についての記載がない為、使用してはいけないことはない。
    2:工事が終わっているかについて
    →コンロ部分の換気設備に対して、確認図で明記されている給気口がない。
     延焼ラインにかかる部分の窓が防火設備になっていない。

    上記ゆえに検査を受けられないとは読めない。

    なお、感情論的には役所としては、使ってるんだから常識的にもう、完了しているでしょう?だから無理に決まってるじゃんという方向で内部で話をしてるようですが、私としては、合法な建物にせっかく努力しようとしてるんだから、違法物件を放置しないで、協力しろよそれが仕事だろ!って思います。法に則るだけですと言われれば、上記の言い分で通るはずですし。 ポイントは、工事が不完全で完了しているとみなされる規定があるものなのかと考えてます。 
    あと、工事完了後に4日以内に検査の申請をしなければならないとありますが、これはどういう趣旨の規定なのでしょうか?工事終わって、多少放置しても、あまり誰にも迷惑をかける事がないような気がしますが。 
    役所には積極的に違法建築を是正させるという性格はないのでしょうか。
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▲[ 9381 ] / ▼[ 9383 ]
■9382 / 1階層)  Re[1]: 時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ kubo (1017回)-(2014/08/11(Mon) 00:45:37)
    あなたの書かれていることを見る限り、役所の言い分が正しいように思えます。
    役所は、法令(条例含む)に定められたこと以外の手続きは出来ないのが当たり前
    です。法令が想定していない手続きをさせようというのがどだい無理な話です。

    つまり完了検査は工事が終わったら速やかに行うことが前提なので、完了検査を受けず
    放置していた建物を、所有者の都合で受けたいというのが、虫の良すぎる話です。

    改造工事をするというのなら、確認申請が要る工事内容にして、不適合な部分を今回
    改善して、それを含めて検査を受ければ良いのでは、既存部分については、確認許可を
    受けて、完了検査済のある部分が、審査の対象から外れるだけで、完了検査を受けて
    いない部分は、とりあえず審査検査の対象になると思いますが。
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▲[ 9382 ] / ▼[ 9388 ]
■9383 / 2階層)  Re[2]: 時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ ぼうず (2回)-(2014/08/11(Mon) 23:35:56)
    >kubo さん ご意見ありがとうございます。

    >役所は、法令(条例含む)に定められたこと以外の手続きは出来ないのが当たり前
    です。法令が想定していない手続きをさせよう・・・
    →定められていないことをしてもらおうというわけではありません。 法的にはあくまでも、未完了状態(?)で、これからの工事で完結させ、次は完了検査を受けるということを否定できる規定は今のところ出てきておりません。

    >所有者の都合で受けたいというのが、虫の良すぎる話です。
    →当初の確認時と完了を受けたいのが同一人格であれば、虫がいい話ではありますが、売買で所有者が変わっているので、そうは思いません。また、法でYesかNoと書いてあるのか、また前例等の取り扱いがあるのかに依ると思います。

    >不適合な部分を今回改善して、それを含めて検査を受ければ良いのでは・・・
    →役所は改修する部分についての検査は受けるが、それ以外の部分についての検査済は出さないとのことです。ただ、増築はしない(建ぺい率により)ので、4号建物は法6条の3によれば大規模修繕、模様変えの対象から外れているとこからすると、検査が必要な工事も見当たらない状況です。

    検査済を出すことで行政側にて不利益となる事があるならば、しょうがないと納得をしますが、そのような事が思い当たりません。ただ、これがOKとなると、検査済を取らない、あとで取れば?という業者が横行しそうということも考えられますか・・・
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▲[ 9383 ] / ▼[ 9392 ]
■9388 / 3階層)  Re[3]: 時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ m.d. (12回)-(2014/08/20(Wed) 23:48:39)
    「法的に未完了状態」と仰いますが、
    すでに着工し、竣工し、どれくらいの期間かは存じ上げませんが
    使用している。(これが特に重要だと私は考えます)
    これはどう考えても工事未完了状態とは言い難いと思います。
    四号物件に関して法第7条の6で使用制限がないからといって、
    法第7条第1項、第2項で「完了したら完了検査申請をしなければならない」ことを、
    逆読みし、「完了検査申請をしていないから永久に未完了状態である」というのは、
    筋が通らないのではないでしょうか?
    (これが通るとすれば、四号物件で法第7条第1項違反は存在しないことになり、
    法第99条第1項第三号の罰則は四号物件については適用されないことになる)
    (実際問題この罰則が下された事例は日本全国で一度もないと思いますが)

    普通に考えれば、「完了検査申請無しで使用している」時点で、
    「法第7条第1項に関しての手続き違反」ではあるが、
    「法第7条の6の使用制限には四号物件の規定がないので違反しない」状態
    であるにすぎないと考えるべきでしょう。

    そうしないとそれこそいつ着工した建物でもいつまでも何度でも「工事未完了」
    という体で完了検査申請できることになってしまいます。

    上記手続違反の状態になった時点で、完了検査済を得るという
    目的は、法的には永久に閉ざされたと考えるのが正しいと思います。
    (増築等の新たな確認行為を行うことを除く)

    役所の言っていることが正しいと考えますし、
    これを覆すことは極めて困難でしょう。

    検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000488.html

    あなたの目的が銀行に対しての審査対策であるのであれば、
    上記のガイドラインを参考に、既存建築物の適法性を調査してみてはいかがですか。

    上記国土交通省のサイトの概要にも、このガイドラインは中古住宅に対する金融機関の
    評価の証明として使うことも想定していると読めます。
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▲[ 9388 ] / 返信無し
■9392 / 4階層)  Re[4]: 時間の経った検査済のない4号建物の検査済取得について
□投稿者/ ぼうず (3回)-(2014/08/23(Sat) 20:50:42)
    m.d. さん

    ご回答有難うございます。
    非常に論理的なご回答です。って一部理解ができていない部分がありますが。

    私も調べていたなかで国交省の中古住宅流通促進の関係を見ました。
    検査済を取ることが無理な物件が多くあることに対しての救済措置ということで、裏返せば、私の物件もこの救済措置を参考にしてくださいと言われているようなものですね。

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