| 2014/07/14(Mon) 23:11:57 編集(投稿者)
排煙設備の設置について(どういう建物に要るかということ)は、建築基準法施行令 126条の2 によって、規定されていますので、告示を読む前に元になるこの条文を 読むべきです。
1項本文に(関係することだけ抜粋すると)
(前略)第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(中略) には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物 又は建築物の部分については、この限りでない。 (中略) 五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない 建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮 して国土交通大臣が定めるもの
となって、「第116条の2第1項第二号に該当する開口部」がない居室には、排煙設備が要る ことになります。
ということで、原則全ての建物の「居室」には、「第116条の2第1項第二号に該当する 開口部」か(令126条の3に定められた)排煙設備が要ることになります。
「第116条の2第1項第二号に該当する開口部」は条文を読めばわかりますが、排煙設備に 類似した(それより少し緩い規制の)開口部なので排煙検討をクリアしていれば良い ことになります。
五号の「国土交通大臣が定めるもの」が、あなたの掲げられた、告示H12-1436号なので そこの 四号 イ の
階数が2以下で、延べ面積が200u以下の住宅(中略)の居室で、当該居室の床面積の 1/20以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの
に該当する2階建の住宅の普通の居室(1/7の採光を引き違い窓で取っていれば、普通 1/20の換気開口部がある。法文規定を突き詰めていけば無い場合もあり得るが)は、 排煙免除になっているのです。
この免除規定に当てはまらない3階建の住宅の「居室」には、結論として、最低「第116条 の2第1項第二号に該当する開口部」が要求されることになります。
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