| 2014/02/28(Fri) 21:42:49 編集(投稿者)
基本的にはおっしゃる通りで間違いないと思います。
「階数」は5ですが、令122条第1項が求めているのはあくまでも 「5階以上の階」に通ずる階段を避難階段にせよということですので。
勿論、4階以下であっても、令121条第1項第三号のかっこ書き規定を使う場合や、 令122条第2項の規定にかかる場合は所定の避難階段とする必要がありますが。 あるいは、建築基準関係規定とは無関係に、児童福祉法や老人福祉法で避難階段が求められる場合等。
追記:既に明らかではあるんですが、参考になる通達が過去にありますので貼っておきます。「階」とは『地上から数えて第2または第3の階という意味である』が答えということです。
昭和29年2月4日住発第72号 地階のある場合の階数及び病院の用途の範囲 長野県土木部長あて通達
[照会] 法第27条第二号、第三号及び第四号に規定する階は、地上階のみでなく、地階のある場合それが階数に算入されるものであれば、地階を含めた階と解して差し支えないか。 例えば病院の用途に供する建築物で地上2階建の木造建築物に地下室を増築する場合、増築する部分が階数に算入される大きさのものであれば、増築後この建築物法第27条第三号の建築物となるから、主要構造部を既存共耐火構造としなければならないと解して差し支えないか。 しかし、この場合地上2階の用途が患者に直接関係のない院長室、医局、応接室、研究室、宿直室等の場合に既存の木造のままで増築しても差し支えないと考えられるが如何。 [回答] 法第27条第二号、第三号及び第四号にいう2階または3階とは、地上から数えてそれぞれ第2または第3の階という意味であるから、地階の有無には関係しない。 なお、病院の用途に供する部分の中には、当該院長室、医局、研究室、応接室、宿直室等病院の一部をなすものは包含される。
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