| 令123条第3項 六 階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
上記より、そもそも特別避難階段の階段室の踊り場をエレベーターの乗降ロビーとするのは、許容されないのではないでしょうか。普通に条文の規定に違反していると思われます。
なお、 昭和26年9月18日住指発第478号 避難階段内のエレベータ室 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長宛 [照会] 令第123条の規定する避難階段又は特別避難階段は他の部分との区画を耐火構造の壁又は自動閉鎖の甲種防火戸で囲まれておればその階段室部分にエレベータ室を設けても同条に適合するものと認めてよいか。 [回答] 貴見解の通りで差支えない。
という例規(建築物の防火避難規定の解説2012 P.179に掲載)が実際存在しますが、認められないと思われます。特別避難階段は昭和44年に基準が強化された経緯もありますので。当該条項が後付けされたわけではありませんが…
また、附室を一般用エレベーターの乗降ロビーとするのでさえ、
プロのための主要都市建築法規取扱基準 改訂版(ぎょうせい、平成22年8月)に掲載されている、神戸市の取扱(P.244)によれば、『特別避難階段の附室と一般用エレベーターの乗降ロビーの兼用の禁止について/令123条3項2号で併用できるのはかっこ書き部分のみであるので、一般用エレベーターの出入り口は附室に面して設けることは出来ない。』とありますし、愛知県の取扱(P.246)でも『昇降機(乗降ロビー)と階段(付室)の関係による取扱い/特別避難階段の付室に一般昇降機を設ける場合/昭和26年住指第478号による例規はあるが、令123条3項2号の条文では非常用昇降機以外の出入口は明確になっていないことから認められない』とあります。
とにかく特別避難階段は避難上極めて重要な部分ですので、一般エレベーターは別のところに設けるべし、というのが通説だと思われます。
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