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Nomal 設計者の重要事項説明について教えて下さ.. /minarai (09/07/01(Wed) 08:42) #922
Nomal 不思議な法律です。真意が知りたい。 /MT_ (09/07/01(Wed) 11:32) #923
│└Nomal Re[2]: 不思議な法律です。真意が知りた.. /minarai (09/07/01(Wed) 15:19) #927
Nomal Re[1]: 設計者の重要事項説明について教.. /kubo (09/07/01(Wed) 13:42) #924
│└Nomal Re[2]: 設計者の重要事項説明について教.. /minarai (09/07/01(Wed) 15:00) #926
Nomal Re[1]: 設計者の重要事項説明について教.. /mn (09/07/01(Wed) 18:37) #928
│├Nomal Re[2]: 設計者の重要事項説明について教.. /kubo (09/07/01(Wed) 22:49) #929
│├Nomal Re[2]: 設計者の重要事項説明について教.. /サクラ (09/07/02(Thu) 12:06) #931
││└Nomal Re[3]: 設計者の重要事項説明について教.. /MT_ (09/07/02(Thu) 13:11) #932
│└Nomal Re[2]: 設計者の重要事項説明について教.. /minarai (09/07/03(Fri) 10:15) #933
Nomal 質問です。 /koumuten (09/07/04(Sat) 12:25) #934
  ├Nomal Re[2]: 質問です。 /MT_ (09/07/04(Sat) 21:11) #936
  └Nomal Re[2]: 質問です。 /mn (09/07/06(Mon) 09:09) #937
    └Nomal Re[3]: 質問です。 /koumuten (09/07/07(Tue) 00:23) #942


親記事 / ▼[ 923 ] ▼[ 924 ] ▼[ 928 ] ▼[ 934 ]
■922 / 親階層)  設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ minarai (1回)-(2009/07/01(Wed) 08:42:22)
    設計者の重要事項説明について教えて下さい。
    設計者の重要事項説明について。
    設計者の重要事項説明はどんな時に必要なのでしょうか?
    設計契約をするときと書いてあるのですが、
    設計事務所でなく工務店などは工事請負契約しかしないと思うのですが、
    その場合は、設計契約をしていないので、重要事項説明も必要ないのですか?
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▲[ 922 ] / ▼[ 927 ]
■923 / 1階層)  不思議な法律です。真意が知りたい。
□投稿者/ MT_ (1回)-(2009/07/01(Wed) 11:32:11)
    2009/07/01(Wed) 11:34:57 編集(投稿者)

    不思議な法律です。真意が知りたい思いです。

    現行法に改正直後、私は「設計施工」の請負契約にも設計契約を内包しているものと考えていました。書面には書いてなくても事実上無料ではないのだから・・・・。

    しかし、よくよく法文を読むと、そうではなくて、真に「設計」又は「工事監理」の契約を締結する場合のみのように思えています。行政に確認しても明確な回答は有りません。

    なぜなら、重要事項を規定した士法「24条の7」はさておき、契約後の書面の公布を規定した士法「24条の8」に注目。

    この書面の公布規定は結構以前からありました。当時は条項が別条でしたが・・・。

    ここで、従来、「建築士事務所の開設者は、建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは・・・・しなければならない。」という書き出しだったものが、

    今では、前回の改正に合わせ「建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは・・・しなければならない。」と改められています。

    従来は、契約を交わさなくても委託を受けた時点で書面の公布義務が生じていたのだが、意図して、契約を締結した場合に限る記述に書き改めた経緯があります。

    そして実はこの「書面の公布」の文面と、先の「重要事項説明」の文面はほぼ同じ内容のものであることは、ご周知の通り。

    こう考えると、契約を締結していない委託行為に関しては、士法の書面等の公布義務を課さないことを明言していると取らざるを得ないと思います。
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▲[ 923 ] / 返信無し
■927 / 2階層)  Re[2]: 不思議な法律です。真意が知りたい。
□投稿者/ minarai (4回)-(2009/07/01(Wed) 15:19:21)
    すごく良く分かりました。なるほどと思いました。ありがとうございました。

    たしかに不思議な法律ですね。
    今考えたのですが、
    代願業務などで、ほとんど名前だけの設計業務をしていると、
    責任感がなくなると思います。
    それを防ぐためにお客さんと顔を合わせて重要事項説明をするなら、顔を合わせないよりは責任感をもって設計ができると思うので、意味があるかもしれませんが、
    設計契約をしなければ必要ないのであれば、いままでと変わらないし・・・

    それ以外には、どんな真意があるのかも思い当たりません。

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▲[ 922 ] / ▼[ 926 ]
■924 / 1階層)  Re[1]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ kubo (2回)-(2009/07/01(Wed) 13:42:47)
    2009/07/01(Wed) 13:52:17 編集(投稿者)

    > 設計契約をするときと書いてあるのですが、
    > 設計事務所でなく工務店などは工事請負契約しかしないと思うのですが、
    > その場合は、設計契約をしていないので、重要事項説明も必要ないのですか?


    書面を交わさなくても(口頭ででも)委託と受託の実態があれば契約になると思います。
    工事請負契約といっても、実際に工務店側が(建築士法に言う)設計・監理をするのであれば
    工事費の項目にあげていなくても設計・監理契約になると思います。

    重要事項説明は曖昧ななかで(きちんとした契約をしないで)受託者が設計・監理をして、
    委託者が不利益を被らないようにするための措置と思いますので。
    広義に考えてきちんとやっておいた方が無難と思いますが・・・。
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▲[ 924 ] / 返信無し
■926 / 2階層)  Re[2]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ minarai (3回)-(2009/07/01(Wed) 15:00:44)
    無難なのは、分かるのですが、
    代願業務などで、お客さんと直接打合せをしていない場合や、
    申請物件の数が多い場合などは、必要ないければ省きたいのではないかと思います。
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▲[ 922 ] / ▼[ 929 ] ▼[ 931 ] ▼[ 933 ]
■928 / 1階層)  Re[1]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ mn (1回)-(2009/07/01(Wed) 18:37:15)
    こんにちは

    以前、事務所協会連合会に質問した時の回答

    (事務所登録してない)工務店が建築主と工事請負契約をし、その工務店が建築士事務所と設計契約をしたような場合のこと。

    直接建築主と契約をしていなくても、建築士事務所の「説明義務」は消えない。
    元々、士法24条の7は建築士事務所の開設者に課した義務だから。
    工務店に対してその「説明義務」を負う。
    (今回のような場合は、設計契約をしている「工務店」が法文上の「建築主」に当たる。・・・「建築主」を「工務店」と読み替える)

    という解釈でした。

    従って、「説明義務」は建築士事務所が工務店にたいして行った時点で終了するので、工務店は本来の建築主に説明する必要はない、とのことでした。
    (説明するかは工務店におまかせ)

    改正建築士法が施行されてしばらく経過しました。
    現在の解釈と運用はどうなっているのでしょう?

    代願業務でも確認申請に名前が残るようでしたら、
    又、契約内容がイマイチはっきりしないような時は
    一度確かめておいた方が良いかも知れません。
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▲[ 928 ] / 返信無し
■929 / 2階層)  Re[2]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ kubo (3回)-(2009/07/01(Wed) 22:49:45)
    >設計契約をしている「工務店」が法文上の「建築主」に当たる。・・・「建築主」を「工務店」と読み替える


    なるほどそうなんですか。勉強になります。
    たまにあるケースは、設計の依頼は建築主からあるのですが、建築主の意向で
    設計料は建築主と協議して決めて、工事費に含めて施工業者が設計者に払うと
    いう場合、誰にすればよいのでしょう。実体的には建築主でしょうから、そちらに
    とは思いますが、金銭の流れからいえば、施工業者が直接の発注者になります。
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▲[ 928 ] / ▼[ 932 ]
■931 / 2階層)  Re[2]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ サクラ (1回)-(2009/07/02(Thu) 12:06:00)
    友人が国土交通省に問い合わせをしたところ、かなりの日数が過ぎた頃
    「建築主に対しての説明義務はない」との回答があったそうです。
    しかし後日再度連絡があり、「建築主に対しての説明は必要です」
    といわれたそうです。どうすればいいのだろう。

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▲[ 931 ] / 返信無し
■932 / 3階層)  Re[3]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ MT_ (2回)-(2009/07/02(Thu) 13:11:17)
    >どうすればいいのだろう。

    そうなんです。この件以外にも最近はさっぱり判らないのが多く有ります。

    行政・国・・・どこに聞いても明答は無く、責任転化の返答ばかりです。現状、自己判断・自己責任ですかね。この件は考えていると、だんだん腹たってきます。

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▲[ 928 ] / 返信無し
■933 / 2階層)  Re[2]: 設計者の重要事項説明について教えて下さい。
□投稿者/ minarai (5回)-(2009/07/03(Fri) 10:15:17)
    いろいろな意見があるのですね。

    「建築主」を「工務店」と読み替える、
    というのは納得出来ました。ありがとうございます。
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▲[ 922 ] / ▼[ 936 ] ▼[ 937 ]
■934 / 1階層)  質問です。
□投稿者/ koumuten (1回)-(2009/07/04(Sat) 12:25:42)
    重要事項説明は、しておいた方がよさそうなのは分かりました。
    ただ、クロスの張替えなのどのリフォームは設計ではないので必要ないのですよね?

    どこからが設計になるのでしょうか?
    確認申請が必要な場合ですか?
    確認申請が必要ないリフォームでも大掛かりな場合は設計ですか?


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▲[ 934 ] / 返信無し
■936 / 2階層)  Re[2]: 質問です。
□投稿者/ MT_ (3回)-(2009/07/04(Sat) 21:11:26)
    責任者として対価を得て設計とは設計図書や仕様書を作成することとされています。

    しかし、何から何まで・・・きりが無いので、私は設計・監理契約書を交わした物件及び、確認申請に掛かるもののみ重要事項説明等の対象としています。それで十分かと思います。

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▲[ 934 ] / ▼[ 942 ]
■937 / 2階層)  Re[2]: 質問です。
□投稿者/ mn (2回)-(2009/07/06(Mon) 09:09:33)
    こんにちは

    「改正建築士法QA」の中に、参考になりそうなものがあります。

    Q建築士事務所が建築士の業務独占範囲外のリフォ−ム工事の設計を行う際にも
     重要事項説明は必要なのでしょうか?

    A契約の対象となる設計・工事監理業務が建築士の独占業務範囲であるか否かに
     係わらず、建築士事務所が建築主との間で、設計・監理契約を締結する場合には
     重要事項説明が必要となります。

    ・・・建築士事務所として契約をし、報酬を得て、仕事をしようとするなら、
    その仕事が何であれ、ちゃんと説明しときなさい。
    という風に読み取れます。

    以下、私的意見
    「姉歯問題」が発生したことから「設計事務所」に対して「何でもかんでも」
    の状態になっているようです。


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▲[ 937 ] / 返信無し
■942 / 3階層)  Re[3]: 質問です。
□投稿者/ koumuten (2回)-(2009/07/07(Tue) 00:23:00)
    回答ありがとうございます。大変参考になりました。

    姉歯問題は大きな事件でしたけど、法改正が極端です。
    もとに戻りつつあるみたいですけど・・・
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