| 1-Aから続く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q4)従来方式と同様に部分的に同一区間設定するにはどうするのですか?
これは、従来より例えば東京方式などにおいても一定の区間を同一の隣地境界線 として近似して処理する方法がある。その様に設定する事の是非と 基準線の設定法を解説したい。
近似する事の是非はJCBAのサイトでも紹介された。斜線規制における 不正形な隣地境界線を内接近似する国交省によるQAで解説している。
これより近似する事に問題はない。 *ただし、1m以内等の制限は特別ない。
内接近似する事で高さ制限に適合する様簡略化する事が可能だ。
今回は下図の様に
4の隣地境界線に区分してみた。 Cは、計画建築物が含まれない為解説を省略する。
まず@の区間だ。この様な突起がついた隣地境界線の基準線の解説 は、東京方式でも利用されてきた。
ただし東京方式では、算定基準線に関して明確な解説がない。
1)算定基準線は、隣地境界線(一の隣地として扱う境界線のグループ)から1.25勾配では16m、2.5勾配では12.4mの位置になければならない事。
2)一の隣地として設定した区間の基準線は、連続する事。
従って算定基準線は、JCBAで解説する様に想定する。 「一の隣地方式」同様に基準線を想定する。
一般的に隣地境界線には塀がある。その為、天空率比較する際は 塀の部分まで含み比較する。その為には塀が設置される隣地境界線を 簡略化できない。この場合、寄せ棟状に適合建築物を想定する事が合理的 と思われる為下図の様に設定する。 後退距離は、同一区間と設定した間で最も狭い間隔内に設定する。
他の境界の勾配制限を受けない事、後退距離が広く設定される事より 敷地全体を一の隣地とする想定法より差分が一段と広がり設計有利となる。
Aの部分は
適合建築物の想定法が左右考えられるが隣地斜線においては法第56条1項2号で
2.当該部分から隣地境界線までの水平距離に、・・数値が1.25とされている建築物で高さが20メートルを超える部分を有するもの又は・・数値が2.5とされている建築物(・・)で高さが31メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、・・数値が1.25とされている建築物にあつては20メートルを、・・数値が2.5とされている建築物にあつては31メートルを加えたもの
「当該部分から隣地境界線までの水平距離」にとある為、全ての敷地内の部分が 対象である事がわかる。右側の場合計画建築物の一部が比較されない事になる。
その事に配慮すると左側の想定法を推奨したいところだが現状は行政により判断が異なる。事前に確認する必要があるだろう。
Bの隣地境界線は
片流れ状に適合建築物を想定する。算定位置に関しては適合建築物に 近接する為、差分が増大している事がわかる。
結果的に適合建築物および基準線は、「一の隣地方式」における 想定法を基に想定する事が可能になる。
この様に一定の区間を同一境界とする場合 「一の隣地」の考え方を基本に設定する事で解決する。
ぜひ参考にして頂きたい。 天空率講座第1回終了!次回までお元気で!・・・
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