| 2013/06/16(Sun) 17:23:37 編集(投稿者) 2013/06/16(Sun) 17:16:44 編集(投稿者)
「建築物の防火避難規定の解説(2012が最新、2005でも同様)」(日本建築行政会議:編集) という審査の参考書(強制力はないが、多くの特定行政庁が全部、又は過去からの 独自の取扱基準と食い違わない項目を取扱基準として使用しているようです) には、
告示(H12-1358、1359、1362、1399等のようです)に例示された、耐火構造・準耐火構造・ 防火構造・準防火構造の外壁や軒裏に表面材として木材などの可燃材を張る場合は それぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる(趣意。2012版ではP14)
と書かれています。
準不燃材料(不燃材料も)については特に書かれていません。
令109条の3 によれば、延焼のおそれのある部分は防火構造(以上)、その他の部分は 準不燃材料ということですから、その他の部分に防火構造(以上)を使うことは 問題ないはずです。
なので、次善の方法として、告示例示された防火構造(以上)の外壁材として、その上に 木材を張ることは問題ないと思われます。
とはいえ、典拠の書籍の性格から、最終的には審査機関の判断によるものと思われます ので、確認することは必要です。
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