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Nomal 同一敷地とは /田舎者 (13/05/26(Sun) 07:25) #9076
Nomal Re[1]: 同一敷地とは /kubo (13/05/26(Sun) 10:17) #9077


親記事 / ▼[ 9077 ]
■9076 / 親階層)  同一敷地とは
□投稿者/ 田舎者 (1回)-(2013/05/26(Sun) 07:25:17)
    10u未満の、増築についてです。(同一敷地内とは)

    私所有の、敷地内に基礎ありの物置を作りたいのです。(ログハウス風 8u程度)

    敷地内には母屋があり、増築扱いで、建築確認は必要ないかなと考えていましたが、

    よくよく調べると、母屋の新築の時に、所有地の半分で開発許可と、
    建築確認をとっておりました。

    そして今回の物置は、開発許可のとっていない、半分の敷地に建てようと考えておりました。

    ちなみに、開発許可をとっていない半部の敷地は、庭として使用しており、
    石垣を積むなどして、建物敷地と一体として利用しております。

    所有権は私1人の所有で、敷地は数筆に分かれております。いろいろ、調べると、
    建築確認の敷地は、所有権と必ずしも同じではないという考え方も有るようなので、

    所有権は考えないとして、「同一敷地内の増築」の、同一敷地とは、どのような定義でしょうか?
    私の事情に照らし合わせると、母屋の新築の時の敷地となるかと思いますが・・・

    現状の使用状態では無いと思いますが、いかがなものでしょうか?

    それと、開発許可を得ていない、半分の敷地を一体として使用していることにも、
    問題が有るように気づいたのですが、この点に関しましても、不安になって参りました。

    どなたか、ご教授お願いいたします。

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▲[ 9076 ] / 返信無し
■9077 / 1階層)  Re[1]: 同一敷地とは
□投稿者/ kubo (957回)-(2013/05/26(Sun) 10:17:30)
    2013/05/26(Sun) 10:30:09 編集(投稿者)

    >「同一敷地内の増築」の、同一敷地とは、どのような定義でしょうか?

    建築基準法では、1つの敷地に1つの建物(その建物に付属する別棟を含む)しか
    建築できません。「その建物に付属する別棟」が「用途上不可分」な建物という
    ことになります。

    なので、「用途上可分」な建物の場合、敷地を分ける必要があります。
    (そこに元々建っている既存建物が、建築基準法上、適法になるように敷地を分け
    なければならないので、専門的な検討が必要です。建物が納まっていれば良いと
    いうものではないです)

    戸建て住宅の場合、用途上不可分とみるのは、物置、ガレージ等ですが、

    離れ家の場合、単独で存在可能なら「用途上可分」とみなされるようです。炊事施設が
    あると用途上可分というのが一般的ですが、実際にどういう場合に可分・不可分と解釈
    するかは、建築確認審査を管掌する行政庁によって異なる場合があるようです。

    ということから、物置を作りたいという今回の例では、別の敷地にする必要は
    ありません。

    ちなみに、土地・建物の所有権が誰にあるかというのは、建築基準法の「同一敷地」
    「用途上不可分・可分」には一切関係ありません。所有権が違うから、別敷地という
    のはありません。建物の所有権が違うから、可分になるということもありません。

    開発行為を受けている受けていないということの問題は、書かれている内容からは、
    わかりかねます。開発行為を許可した行政庁の所轄課に相談された方が良いです。
    それがわからなければ、確認審査をする行政庁の所轄課に聞けば(横のつながりが
    ありますから)わかります。
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