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Nomal 非常用証明について /流太 (13/05/17(Fri) 19:17) #9064
Nomal Re[1]: 非常用証明について /MT_ (13/05/18(Sat) 10:36) #9065
Nomal Re[1]: 非常用照明について /流太 (13/05/18(Sat) 17:33) #9066
  └Nomal Re[2]: 非常用照明について /MT_ (13/05/19(Sun) 11:44) #9067


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■9064 / 親階層)  非常用証明について
□投稿者/ 流太 (1回)-(2013/05/17(Fri) 19:17:32)
    教えて下さい。
    クレーン付き工場の避難階で採光も取れれば不要と考えますが,建築memoに「S46・9・8住指発」とありますがどのようなことでしょうか。宜しくお願いします。
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▲[ 9064 ] / 返信無し
■9065 / 1階層)  Re[1]: 非常用証明について
□投稿者/ MT_ (1400回)-(2013/05/18(Sat) 10:36:50)
    免除される場合は関係ないと思いますが、免除されない場合でも、「1ルックス以上の照度を確保すべき床面は、一棟の工場作業室内のすべての床面ではなく、製品・材料等の集積場、生産施設、家具等を定置した部分その他これらに類する部分を除いたすべての床面」で良いということのようです。

    以下、全文です。

    昭和46年住指発第623号
    クレーンの走行する工場等の非常用の照明装置について

    昭和46年9月8日
    建設省住宅局建築指導課長から東京都建築主務部長宛
     昭和46年7月30日付46建第712号、同日付46建第713号及び同日付46建第714号で横浜市建築局長より照会のあつた標記について、別添のとおり回答したので通知する。

    --------------------------------------------------------------------------------

    〈別添〉
    一 クレーンの走行する工場等の非常用の照明装置について
    回答 令第126条の5第一号に規定する1ルックス以上の照度を確保すべき床面は、一棟の工場作業室内のすべての床面ではなく、製品・材料等の集積場、生産施設、家具等を定置した部分その他これらに類する部分を除いたすべての床面とする。
    二 卸売市場について
    回答1 卸売市場の用途に供する建築物又はその部分のうち、卸売場、仲買売場等の売買、買荷の保管又は積込等の荷捌場、冷蔵庫又は倉庫については、令第126条の2第1項第四号に規定する用途に該当するが、その他の施設である事務所、車庫等は、同規定の用途には該当しない。
    回答2 卸売場は、令第126条の4第三号の規定には該当しない。ただし、営業時間、取扱い商品、屋外への出口の配置、周辺空地等の状況の如何によつては、法第38条の規定に基づく、例外措置の対象となり得る場合がある。
    回答3 卸売市場の用に供する建築物の部分のうち、卸売場、仲買売場等の売場、買荷の保管又は積込等の荷捌場の用途に供する部分は、用途上やむを得ない場合においては、令第112条第1項ただし書き第1号の規定に該当するものと取扱つて差支えない。
    三 生産工程が金属性のパイプラインの中で行なわれる工場等の排煙設備について
    回答 パイプライン中の物質が、容易に引火又は着火する性質を有しない場合には、令第126条の2第1項第四号に規定する用途に該当するものと取扱つて差支えない。

    --------------------------------------------------------------------------------

    <参考1>
    46建第712号
    昭和46年7月30日
    建設省住宅局建築指導課長 殿
    横浜市建築局長
    クレーンの走行する工場等の非常用の照明装置について(照会)
     標記について、天井(屋根)の高い工場等では天井に照明装置を設置した場合工場全面に常用の照明設備を設置せず作業を行なう場所に限り投光機、水銀燈により照度を確保している。このような場合政令第126条の4の作業場(居室)は通常の照明装置を要する部分のみと解してよろしいか。
     上述のように解すれば常用電源に非常用の電源を接続して切替使用し、あと避難通路に非常照明装置を設置すればことたりると解釈されるがそれでよろしいか。

    --------------------------------------------------------------------------------

    <参考2>
    46建第714号
    昭和46年7月30日
    建設省住宅局建築指導課長 殿
    横浜市建築局長
    生産工程が金属性のパイプラインの中で行なわれる工場等の排煙設備について(照会)
     標記について、工場等で使う原料及び製品が燃えにくく、かつ、その建築物の主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のものにあつては建築基準法施行令第126条の2、第1項第四号と同等として扱つてよろしいか伺います。

    --------------------------------------------------------------------------------

    <参考3>
    46建第713号
    昭和46年7月30日
    建設省住宅局建築指導課長 殿
    横浜市建築局長
    卸売市場について(照会)
     標記については、その特殊な性格上後述の理由により
    一 政令第126条の2の排煙設備の設置については、第1項第四号の類似の用途として扱つてよろしいか。
    二 政令第126条の4の非常照明の設置については、第三号の学校又は体育館並に扱つてよろしいか。
    三 政令第112条の防火区画については、第1項第1号の類似の用途に供する建築物として扱つてよろしいか。
    〈理由〉
     卸売市場は流通機構の整備という時代の要請の中で市民生活に必要不可欠な都市施設として計画されているものであるが、
    一 排煙設備については、その取り扱う物品が青果、野菜、魚介類で可燃性のものでなく、火の発生の恐れはない。
    二 非常用照明装置については、その物品の取扱い時間も早朝から正午位であり夜間の作業はない。また早朝の作業も物品の搬入、せり売であつて仲買店舗はそのせり売り後に開店し、小売業者との取引が始まる。小売業者は多数でもあるが特定人である。
    三 防火区画については、卸売市場が上述の通り可燃性物品を扱つていないところから法第26条では防火壁を免除し、第61条、第62条では特例的な扱いとなつている。

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▲[ 9064 ] / ▼[ 9067 ]
■9066 / 1階層)  Re[1]: 非常用照明について
□投稿者/ 流太 (2回)-(2013/05/18(Sat) 17:33:53)
    MTさん有難うございます。

    採光が十分な避難階でどう考えても不要と思いますが

    「免除される場合は関係ないと思いますが、免除されない場合でも、「1ルックス以上の照度を確保すべき床面は・・・」とありますが

    免除される場合とはH12建告1411適用の場合ですか。
    宜しくお願い致します。
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▲[ 9066 ] / 返信無し
■9067 / 2階層)  Re[2]: 非常用照明について
□投稿者/ MT_ (1401回)-(2013/05/19(Sun) 11:44:34)
    告示1411です。避難階で採光≧1/20、避難歩行距離≦30mで良いと思います。
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